戸籍の届出について
子供が生まれたときは・・・「出生届」
結婚するときは・・・「婚姻届」
本籍を移したいときは・・・「転籍届」
家族が死亡したときは・・・「死亡届」
離婚するときは・・・「離婚届」
離婚後も同じ名字を名乗りたいときは・・・「離婚の際に称していた氏を称する届出」
養子縁組するときは・・・「養子縁組届」
養子離縁をするときは・・・「養子離縁届」
養子離縁後も同じ名字を名乗りたいときは・・・「離縁の際に称していた氏を称する届出」
この他の届出については市民環境課市民係へお問い合わせください
戸籍の届出の受付日は、「届出書を提出した日」になりますので、「どうしてもこの日に」という場合は休日でも戸籍の届出書をお預かりすることができます。
ただし、休日は届出書をお預かりして、実際受付できるかどうかの判断は、休み明けに戸籍の担当係で内容を確認した結果次第ということになります。
問題がなければ提出した日が受付日ということになりますが、場合によっては受付できないこともありますので、心配な場合は事前に相談ください。
◎平成15年12月1日月曜日から婚姻・協議による離婚・養子縁組・協議による養子離縁・転籍届については本人確認を行なっています。来庁するかた(届出人または使者)の運転免許証等本人確認書類を提示してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍届出時の本人確認の実施についてのお願い(PDF 40KB)
