離婚届
下記は協議離婚の場合です。
裁判離婚の場合は、市民環境課(0269-67-0726)へお問合せください。
戸籍届出の内容が反映された戸籍謄本などの証明書発行までには日数をいただいておりますので、証明が必要な場合は、日数に余裕を持ってお届けください。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
● 離婚届(届出人以外に成人の証人2名の署名が必要です)
● 戸籍謄本(夫妻の本籍が飯山市にない場合)1通(令和6年3月1日以降は原則不要となります)
● 本人確認書類
届出期間
随時(受理された場合、離婚届の提出日が離婚の日となります)
届出地
届出人の所在(住所)地、本籍地のいずれか
【飯山市に届出する場合】
● 平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分 市役所1階 市民係
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※ 以下の場合は届書の審査ができないため、預かりとなります。
後日の審査により、受理とならない場合や、あらためてお越しいただく場合があります。
離婚届を提出したい日が休日等の場合は、平日の業務時間内に必要なものを揃えての事前審査をお勧めします。
● 土日祝日、12月29日から1月3日
午前8時30分から午後5時15分 市役所1階 市民係(日直預かり)
● 平日(月曜日から金曜日)及び土日祝日、12月29日から1月3日
午後5時15分から翌日午前8時30分 市役所夜間休日受付(庁舎東側裏口)
注意事項
● 婚姻により氏を変えた方は、離婚後に元の氏に戻るか、婚姻中の氏を引き続き名乗るかを選ぶことができます。
婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
● 夫妻が離婚しても、子の氏は自動的に変わりません。
離婚届を提出する際に、手続き方法を戸籍担当窓口でご確認ください。
● 夫妻の間に、未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
● 届書は消せるボールペンや鉛筆で書かないでください。
● 記載したものを訂正する場合、修正液、修正テープなどを使用せず、線で消してください。