転籍届

 

 

届出人

筆頭者と配偶者

 

届出に必要なもの

● 転籍届(筆頭者と配偶者の署名が必要です)

● 戸籍謄本(現在の本籍地と新しい本籍地が飯山市の場合は不要です)(令和6年3月1日以降は原則不要となります)

● 本人確認書類

 

届出期間

随時(受理された場合、転籍届の提出日が転籍の日となります)

 

届出地

届出人の所在(住所)地、現在の本籍地、新しい本籍地のいずれか。

 

【飯山市に届出する場合】

● 平日(月曜日から金曜日)

  午前8時30分から午後5時15分  市役所1階 市民係

 

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※以下の時間帯は、届書の審査ができないため預かりとなります。

後日の審査により、受理とならない場合や、あらためてお越しいただく場合があります。

 

● 土日祝日、12月29日から1月3日

  午前8時30分から午後5時15分  市役所1階 市民係

 

● 平日(月曜日から金曜日)及び土日祝日、12月29日から1月3日

  午後5時15分〜翌日8時30分  市役所夜間休日受付(庁舎東側裏口)

 

注意事項

● 筆頭者、配偶者以外の方が本籍地を変更したい場合は、分籍届となります。

  詳しくは、市民環境課(電話0269-67-0726)へお問合せください。

● 消せるボールペンや鉛筆等で書かないでください。

● 記載したものを訂正する場合は、修正液や修正テープなどは使用せず、線で抹消してください。

● 届出の内容を反映した証明書(戸籍謄本)が取得できるまでに日数がかかります。

 

 

お問い合わせ

更新日 2024年01月12日