転籍届
届出人
筆頭者と配偶者
届出に必要なもの
● 転籍届(筆頭者と配偶者の署名が必要です)
● 戸籍謄本(現在の本籍地と新しい本籍地が飯山市の場合は不要です)(令和6年3月1日以降は原則不要となります)
● 本人確認書類
届出期間
随時(受理された場合、転籍届の提出日が転籍の日となります)
届出地
届出人の所在(住所)地、現在の本籍地、新しい本籍地のいずれか。
【飯山市に届出する場合】
● 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時15分 市役所1階 市民係
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※以下の時間帯は、届書の審査ができないため預かりとなります。
後日の審査により、受理とならない場合や、あらためてお越しいただく場合があります。
● 土日祝日、12月29日から1月3日
午前8時30分から午後5時15分 市役所1階 市民係
● 平日(月曜日から金曜日)及び土日祝日、12月29日から1月3日
午後5時15分〜翌日8時30分 市役所夜間休日受付(庁舎東側裏口)
注意事項
● 筆頭者、配偶者以外の方が本籍地を変更したい場合は、分籍届となります。
詳しくは、市民環境課(電話0269-67-0726)へお問合せください。
● 消せるボールペンや鉛筆等で書かないでください。
● 記載したものを訂正する場合は、修正液や修正テープなどは使用せず、線で抹消してください。
● 届出の内容を反映した証明書(戸籍謄本)が取得できるまでに日数がかかります。