住民基本台帳の一部の写しの閲覧をご希望のお客様へ
平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました。どなたでも閲覧できたものが、公益性が高いと認められる福祉活動や調査研究等に利用する場合、営利目的以外の居住関係の確認で訴訟の提起その他特別の事由がある場合以外は閲覧することができません。
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平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました。どなたでも閲覧できたものが、公益性が高いと認められる福祉活動や調査研究等に利用する場合、営利目的以外の居住関係の確認で訴訟の提起その他特別の事由がある場合以外は閲覧することができません。
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