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車両の臨時運行を受けるには 

車両の臨時運行とは

登録されていない自動車の試運転をしたり、車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。

提出する書類

自動車臨時運行許可申請書

用意するもの

自賠責保険証,自動車検査証等(抹消登録証明書・通関証明書・譲渡証明書・その他の自動車の同一性を確認できる書面),窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

申請・届出人

許可を受けて運行しようとする者(個人,法人を問わない。)

費用

1台 750円

受け取るもの

臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日

注意事項

  • 臨時運行許可申請は,臨時運行を必要とする日の当日又は前日でないと,受付できません(土曜日、日曜日、祭日の場合はその前日)。
  • 臨時運行許可の有効期限をカバーする自賠責保険の契約が締結されていなければなりません。
  • 臨時運行許可証の有効期限は最高5日間となります。

仮ナンバーを使い終わったら

使い終わった仮ナンバーは,許可証とともに速やかに返却してください。返却期限は,許可証の有効期間満了後5日です。期限を過ぎても返却されないと,罰則が適用される場合があります。

根拠法令等

道路運送車両法第34条第2項又は道路運送車両法第73条第2項(第34条第2項準用)

審査の目安

道路運送車両法第35条第1項〜第3項までの許可基準及び自動車損害賠償法第9条第1項並びに第2項の規定によるほか,次により審査を行うものとする。

(1)道路運送車両法第35条第1項にいう「試運転」とは,当該自動車に予想通りの性能,耐久性等が備わっているか否かを試験するための運行をいい,必要最小限のものに限定されるものであること。

なお,試験運転であっても保安基準適合義務が課されているので,当該自動車が保安基準に適合していることを運行前に判定できるものであること。

(2)道路運送車両法第35条第1項にいう「その他特に必要がある場合」とは,例えば販売引き渡しのための運行等,検査登録を受けることが不合理であると一般的に認められる場合であり,その運用に当たっては必要最小限のものに限定されるものであること。

(3)特段の事由がない限り,相当期間において反復継続されるものでないこと。

申請書ダウンロードのページ

 

 

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更新日 2023年08月24日