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宿泊施設環境整備事業補助金について

国内外からの誘客を図るため、宿泊施設の改修工事等に要する経費に対し、補助金を交付します。

 

対象者

市内で宿泊施設を営業している方。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

(1) 市内に事業所を有する法人ではない方、または市内に住所を有しない個人の方

(2) 市税その他市に対する納付金を滞納している。

(3) 同一年度において、本市の他の制度による施設の改修工事等に係る補助金、助成金等を受けている。

 

補助対象経費等

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が市内施工業者(市内に本店又は支店を有する事業者(個人事業者を含む。))に発注して実施する宿泊施設の改修工事に要する経費とします。

(1) 客室に浴室、シャワー室又は洋式トイレを設置する工事

(2) 客室の和洋室化又は洋室化

(3) トイレの洋式化

 

また、上記の改修工事を実施する場合において、下記の環境の整備を同時に実施する場合は、当該整備に要する経費を補助対象経費とします。

(1) 無線LAN環境(無線によるインターネット接続環境をいう。)の整備

(2) 宿泊施設内における案内表示の多言語化

(3) テレビの国際放送設備の整備

(4) キャッシュレス専用端末機の整備

(5) 多言語翻訳専用端末機の整備

(6) トイレ温水洗浄便座の整備

 

※下記の経費は、補助対象経費としません。

(1) 補助対象者が自ら行う改修工事に要する経費

(2) 土地の購入及び造成に要する経費

(3) 改修工事を伴わない解体工事に要する経費

(4) 宿泊施設と別棟の倉庫又は車庫の改修に要する経費

(5) 公共事業の施工に伴い補償を受けて行う改修工事に要する経費

(6) その他市長が適当でないと認める経費

 

※ 補助金の交付は、補助対象者(法人にあっては当該法人の代表者及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)を、個人にあっては当該個人と同一の世帯に属する者を含む。)につき1回限りとします。

 

補助金の額

補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、その額が100万円を超えるときは100万円を限度とします。

 

交付要綱

宿泊施設整備事業補助金交付要綱  PDF(129KB)

交付申請書等

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更新日 2024年04月24日