| 飯山市工場等誘致条例及び工業等振興条例に係る固定資産税の減免措置及び補助金交付内容を統合して、「飯山市企業立地振興条例」に改定しました。 共通拡充事項:対象業種の拡大 ※製造業、運輸業(道路貨物運送業)、倉庫業、梱包業、卸売業に追加しました。 1)野菜の溶液(水耕)栽培、菌茸類栽培、花き栽培、農産物選果等 (屋内施設で生産又は集荷等を営む者に限る) 2)情報通信業、サービス業(学術、開発研究機関) 対象地区の拡大 1)新幹線飯山駅西側(企業立地促進法に基づく重点区域「駅西田中地籍」)を追加 |
◎飯山市企業立地振興条例◆指定地域内(※1)に工場等(※2)を新設・移設・増設する場合 |
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| 名称 | 指定要件 | 区分 | 助成率 |
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| 用地取得事業 |
指定地域内において、市が分譲する用地に工場等を新設、移設及び増設するための用地を取得し、その後3年以内に操業又は事業を開始するもののうち、次の基準を満たすもの (1) 新設及び移設の場合 常時雇用する従業員数が5人以上 (2) 増設の場合 増設に伴い、常時雇用する従業員数が5人以上増加 |
従業員 5人以上30人未満 | 100分の21 |
| 従業員30人以上50人未満 | 100分の30 | ||
| 従業員50人以上 | 100分の50 | ||
| 用地取得費に上記の率を乗じて得た額 (1億5,000万円上限) |
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| 設備等設置事業 |
指定地域内において、リース契約による償却資産(固定資産の課税対象となるもので、法定耐用年数が5年以上のもの)を設備したもののうち、その償却資産の合計額が1,000万円以上かつ、その設備した年中に新たに常時雇用する従業員が1人以上 |
初年度 | 100分の100 |
| 翌年度 | 100分の 70 | ||
| 翌々年度 | 100分の 50 | ||
| リース資産に対する固定資産税相当額に、上記の率を乗じて得た額 | |||
| 克雪企業育成対策事業 | 消融雪施設の整備、除雪用機械の購入を行った場合 | 工場等の新設・移設 | 2分の1以内 500万円上限 |
| その他 | 3分の1以内 200万円上限 |
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| 企業公害防止対策事業 | 公害防止施設(騒音防止フェンス、水質浄化設備、脱臭装置等)の整備 | 2分の1以内 300万円上限 |
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| ISO(国際規格)登録支援事業 | 国際標準化機構によって定められているISO14000の登録を行う事業 | 3分の1以内 120万円上限 |
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| (※1) 工業専用地域、工業地域、準工業地域、農工地区、工場適地及び企業立地促進法に基づく基本計画における「重点的に企業立地を図る区域」 (※2) 製造業、運輸業、卸売業、情報通信業、学術・研究開発機関、野菜の溶液(水耕)栽培、菌茸類栽培、花き栽培、農産物選果の目的に使用する施設 |
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(2)固定資産税の減免 |
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| 区分 | 指定要件 | 内容 | |
| 新設・移設 | 投下固定資産総額(土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。以下同じ。)が2,000万円以上又は常時雇用する従業員数5人以上 |
初年度・翌年度は、課税免除 翌々年度は、税額の20%課税 |
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| 増設 | 投下固定資産総額が1,000万円以上、かつ、その増設した年中に新たに常時雇用する従業員が1人以上 | ||





