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飯山市工業団地成約報酬制度

 

 飯山市では、工業団地における企業立地を促進するために、工業団地の分譲を希望する企業に関する情報を募り、成約に至った場合には情報提供者に一定額の報酬をお支払する「分譲成約報酬制度」を創設しました。

1 対象となる産業団地
  現在分譲中の飯山市工業団地(戸狩工業団地、長峰工業団地、東栄工業団地、仮称 飯山駅西工業団地)
2 情報提供をすることができる方
  (1) 宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業を営む者
  (2) 法人
※(業務停止処分又は営業停止処分等の処分を受けている者、暴力団関係者、暴力団関係者が役員である法人、立地希望企業当事者等を除く)
  (3) 別に定める募集要領により公募し企業立地推進員として認定した者
3 報酬額
   宅地建物取引業を営む者、内国法人及び企業立地推進員は分譲価額の1%(消費税及び地方消費税を含み千円未満の端数は切り捨てる)、その他の者は20万円
4 情報の提供方法
   情報提供者は、市が定める「立地希望企業に関する情報提供書」を飯山市経済部商工課へ御持参の上提出してください。
   情報提供書の記載事項等について確認を行った上で適当と認められる場合は、情報提供者に受領書を交付します。但し、以下の場合は受領書を交付しません。
  (1) 情報提供のあった立地希望企業について、情報提供のあった時点で既に飯山市が当該企業の立地希望情報を取得しているとき
 (2) 既に産業団地に立地している企業が同一産業団地内の他区画の分譲を受けようとするとき
  (3) 立地希望企業当事者、立地希望企業当事者と連結完全支配関係がある法人が情報 提供するとき
5 情報提供の受付開始日    平成19年7月2日(月)から  
6 その他
  (1) 飯山市は、立地希望企業に対し、本制度により情報を入手した旨を説明し、情報提供者を明らかにして交渉を行います。
  (2) 受領書交付後2年以内に立地が決定しない場合、報酬は支払われません。
  (3) 報酬の支払いは土地売買契約が成立し、分譲代金(貸付特約付分譲の場合は契約保証金)が納入された後とします。
  (4) 報酬以外の交通費、通信費等一切の支払いは行いません。
  (5) 情報提供者は、成約報酬を受領する権利を第三者に譲り渡すことはできません。
  (6) 情報提供者と立地希望企業又は第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとします。
  (7) 情報提供者は飯山市に対して立地結果についての異議を申し立てることはできません。

  ※立地希望企業に関する情報提供書(申請様式) (Word 59KB)(PDF 65KB)
  ※飯山市工業団地分譲成約報酬制度要綱  (Word 90KB)(PDF 114KB)

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更新日 2022年01月06日