飯山市・長野県中小企業融資制度

 

あっせん資金

 金融機関との協力によって中小企業者に対して行う市・県の融資制度で、金融機関を通じて融資するものです。
(信用保証料を「市制度資金」については飯山市が一部補助し、「県制度資金」については飯山市と長野県が折半して補助しますが一部自己負担があります。)

 

中小企業者の範囲

業種

資本金
(または出資総額)

常時使用する
従業員数

業種

資本金
(または出資総額)

常時使用する
従業員数

小売業

5,000万円以下

50人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

建設業・その他産業

3億円以下

300人以下

 

(注)

1.

資本金または従業員数のいずれかが該当すれば中小企業者となります。

 

2.

小規模事業者

 

常時使用する従業員数が20人以下(商業又はサービス業にあっては5人)の法人又は個人。

 

◆借受資格

(1)

原則として、飯山市内で1年以上継続して事業を営んでいる方。
(新規開業支援資金については新規開業予定者も対象となります)
通常の「商工業」の概念に該当する業種が対象となります。(農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、商工業であっても一部業種は対象とならない場合がありますので、詳しくは飯山商工会議所(0269-62-2162) にご相談ください。)

(2)

次の方はご利用できません。

 

金融機関から取引停止処分を受けている方

 

信用保証協会又は農業信用基金協会で代位弁済中の方

 

許可等を要する業種で、これを受けずに営業している方

 

公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方

 

経営継続の見込みのない方

 

制度融資を不正に使用したことのある方

 

市・県民税等 税金滞納者

 

営業と家計が分離していない方

(3)

次に掲げるものは設備資金の対象となりません。

 

貸借対照表の固定資産に計上されないもの

 

不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの

 

既に設置取得等がなされているもの

 

(H21.4.1改正) 飯山市中小企業融資制度 

資金名

融資対象者

資金
使途

貸付金額

貸付
利率

貸付期間

返済方法

保証人

担保

小口資金

小規模事業者

設備
資金

1,250万円
以内

年2.1%

5年以内

分割返済
(据置期間6ヶ月以内)

不要
(但し、法人は代表者)

徴しない

運転
資金

小口資金
(災害等対策)

小規模事業者
(災害等により市長が認定した方)

設備
資金

1,000万円
以内

年1.8%

5年以内

分割返済
(市長が別に定める)

不要
(但し、法人は代表者)

徴しない

運転
資金

経営安定
特別資金

小規模事業者を含む中小企業者
1、最近3ヶ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少しているもの
2、借換えについては、1若しくは最近3ヶ月又は6ヶ月の売上が、借入れ年度の同期に比べ10%以上減少している方

運転
資金

1,250万円
以内※1

年2.1%

7年以内
運転資金のみ

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じ徴する

緊急経済
対策資金
(運転資金のみ)

小規模事業者を含む中小企業者
1、最近3ヶ月の売上高が前年同期に比べ5%以上減少しているもの

運転
資金

1,000万円
以内

年1.8%※3

7年以内

分割返済
(据置期間1年以内)

創業支援資金

市内に住所を有する個人又は会社が市内に新たな事業を開始する者

設備
資金

1,500万円
以内

年2.0%※4

10年以内

分割返済
(据置期間1年以内)

運転
資金

 750万円
以内

5年以内

運転資金

中小企業者

運転
資金

1,000万円
以内

年2.3%

5年以内

分割返済
(据置期間6ヶ月以内)

設備近代化
資金

商工業者の設備の改善に要する事業

設備
資金

2,000万円
以内※2

年2.3%

7年以内
※5

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

※1 借換えは県・市制度資金残高を借換えるものであることなど
※2 所要資金の80%以内
※3、4 市の利子補給0.5%を2年間
※5 但し、建物は10年以内自動車は5年以内

 

(H21.4.1改正) 長野県中小企業融資制度  

資金名

融資対象者

資金
使途

貸付金額

貸付
利率

貸付期間

返済方法

保証人

担保

中小企業振興資金

経営安定又は合理化のための資金を要する方

設備資金

10,000万円以内
(所要資金の80%以内、組合等は7,000万円以内)

年2.3%

1年以内
2.0%

7年以内
(但し、建物は13年以内、自動車は5年以内)

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

運転資金

5,000万円以内
(組合等は4,000万円以内)

5年以内

分割返済
(据置期間6ヶ月以内)

売掛債権担保融資保証制度を利用して融資を受けようとする方

運転資金


5,000万円以内

年2.0%

1年以内

分割返済
(据置期間6ヶ月以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

月々の返済負担を軽減するために県制度資金を借り替える方 運転資金

3,000万円以内

年2.3% 8年以内

分割返済
(据置期間2年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

経営安定対策資金

次のいずれかに該当するもの
1 セーフティーネット保証制度7号に該当する方
2 経済変動等に伴い、事業活動に支障を生じている方

設備資金

3,000万円以内

年2.1%

9年以内

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

運転資金

7年以内

特別経営安定
対策資金

次のいずれかに該当するもの
1 セーフティーネット保証制度1~6・8号に該当する方
2 経済変動等に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方
3 取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するための資金を必要とする方

設備資金

3,000万円以内

年1.8%

9年以内

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

運転資金

5,000万円以内

7年以内

緊急円高対策

円高等の影響を受け売上高等が減少している方

運転資金

5,000万円以内

年1.8%以内

7年以内

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

新事業活性化資金
事業展開向け

新しい技術・製品・サービス等の研究開発・事業展開を行おうとする方他

設備資金

1億~1億5000万円以内

年2.1%

7~10年以内
建物等は12~13年以内

分割返済
(据置期間)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

運転資金

3,000万円以内

5~7年以内

新事業活性化資金
地域活性化向け

商店街や店舗等の活性化を図ろうとする方

設備資金

1億5000万円以内

年2.1%

7年以内建物等は12年以内

分割返済
(据置期間1年以内

運転資金

3,000万円以内

5年以内

創業支援資金

1.新規開業予定者及び新規開業者で事業の実施のために資金を必要とする方
(個人で新事業を開始する場合は商工会議所の経営指導を受ける必要があります。)
2.1のうち法人であれば代表者、個人であれば借入れを行う方の年齢が40歳未満である場合
(すべての方が商工会議所の経営指導を受ける必要があります。)

設備資金

3,000万円以内
但し、新規開業予定者は設備・運転合計で2,500万円以内

年2.1%

2に該当する
場合は
1.8%

7年以内
但し建物は10年以内、自動車は5年以内

分割返済
(据置期間1年以内)

不要
(但し、法人は代表者)

必要に応じて徴する

運転資金

1,500万円以内

5年以内

分割返済
(据置期間6ヶ月以内)

 

お問い合わせ