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個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)について

 

  平成21年10月から、公的年金を受給されている方の個人住民税(市・県民税)が、当該年金から特別徴収(天引き)される制度が始まりました。

 

 

対象となる方

  

   ・年18万円以上の公的年金を受給されている方65歳以上の方

 

  ※ただし、次の場合は対象外となります。

   ・住民税(個人市・県民税)が非課税または公的年金に係る所得に対する税額が生じない方

   ・特別徴収しようとする税額よりも、介護保険料・国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年金の額が小さ

     い方

 

 

特別徴収(天引き)される税額

   

   公的年金等の年金所得に係る住民税の所得割額及び均等割額です。

    ※公的年金以外の所得(給与所得、事業所得、農業所得等)に対する税額は、普通徴収(納付書または口座振替)等で納付してい

     ただくことになります。

 

 

特別徴収の徴収方法と時期

 

・特別徴収を開始する年度における徴収方法    

普通徴収(納付書または口座振替)

特別徴収(天引き)
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

※1 年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)で納付いただきます。

※2 年度後半においては、年税額から普通徴収で納付いただいた額を控除した額を、10月・12月・2月の公的年金の

支払いごとに特別徴収(天引き)いたします。

 

  

 

 

仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて

 

平成25年度税政改正により、年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度の年金特別徴収税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。

 

※本改正は、仮特別徴収税額の算定方法を見直すものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

 

 

・適用時期 平成28年10月1日以降に実施する特別徴収(平成29年4月の仮徴収)から適用

特別徴収(天引き)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
(前年度の年金特別徴収税額の2分の1)÷3 (前年度の特別徴収税額の2分の1)÷3 (前年度の年金特別徴収税額の2分の1)÷3 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

 ※4月の仮徴収税額は、端数処理のため6・8月の税額と異なる場合があります。

 

 

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更新日 2019年06月10日