平成21年度から個人市・県民税が改正されました
平成20年度税制改正より、
(1)平成21年10月から公的年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。
(2)寄附金税制が拡充されました。
公的年金からの天引き(特別徴収)について
平成21年10月から、公的年金を受給されている方の公的年金にかかる住民税(個人市・県民税)が、当該年金から特別徴収
(天引き)されることになりました。
(1)対象となる方
住民税の納税義務者で、公的年金を受給されている方65歳以上の方(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受給されて
いる方
(2)特別徴収(天引き)される税額
公的年金等の年金所得に係る住民税の所得割額及び均等割額です。
(3)特別徴収の徴収方法と時期
・特別徴収を開始する年度(平成21年度)における徴収方法
| 普通徴収 | 特別徴収 | |||
| 21年6月 | 21年8月 | 21年10月 | 21年12月 | 22年2月 |
| 年税額の | 年税額の | 年税額の | 年税額の | 年税額の |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
※1 年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収として納付書等で納付いただきます。
※2 年度後半においては、年税額から普通徴収で納付いただいた額を控除した額を、10月・12月・2月の老
齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収(天引き)いたします。
・通常年度(平成22年度以降)の徴収方法
|
特別徴収 |
|||||
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|
前年の10月から その年の3月まで に納付した額の |
前年の10月から その年の3月まで に納付した額の |
前年の10月から その年の3月まで に納付した額の |
年税額から仮徴収 額を控除した額の |
年税額から仮徴収 額を控除した額の |
年税額から仮徴収 額を控除した額の |
| 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
※ 4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月までに特別徴収(天引き)した額を、
10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基
礎年金等の支払いごとに特別徴収(天引き)いたします。
寄附金税制の拡充について
住民税(個人市・県民税)の寄附金控除が、所得控除方式から税額控除方式に変わり、適用下限額が10万円から5千円に引
き下げられました。
| 改正前 | 改正後 | |
| 控除方式 |
「寄附金-10万円」を総所得金額等 の合計額から所得控除 |
「寄附金-5千円」×10%を所得割額か ら税額控除(基本控除) |
|
控除対象 限度額 |
総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
| 適用額 | 10万円を超える寄附金 | 5千円を超える寄附金 |
(1)地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
控除対象となる寄附金のうち、地方公共団体(飯山市など)に対する寄附金については、上記の方法で計算した「基礎控除額」
の他に、下記の計算方法で特例控除が加算されます。ただし、特例控除額は住民税所得割額の10%が上限となります。
[寄附金-5千円]×[90%-0~40%(寄付者の所得税率)]
これにより、5千円を超える部分の寄附金は、一定の限度額まで所得税の税額控除と合わせて全額控除されます。
(2)地方公共団体に寄附金控除(ふるさと納税)の計算方法
(ア)と(イ)の合計額が住民税の所得割から税額控除されます。
(ア)基礎控除分:[寄附金-5千円]×10%
(イ)特別控除分:[寄附金-5千円]×[90%-0~40%(寄付者の所得税率)]
※(イ)については、住民税の所得割額の10%が上限
(3)平成20年1月以降の寄附金が対象となります。
平成20年1月から12月までの寄附金が対象となり、平成21年度の住民税から税額控除されます。以後、その年中の寄附
金が翌年度の住民税の控除対象となります。
なお、所得税の確定申告(寄附金控除)をしていただくことにより、住民税の寄附金控除が受けられます。
