トップページ » 市役所の組織機構 » 税務課 » 市民税係 » 平成21年度から個人市・県民税が改正されます

平成21年度から個人市・県民税が改正されました

 

 平成20年度税制改正より、

 

  (1)平成21年10月から公的年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。

  (2)寄附金税制が拡充されました。

 

 

公的年金からの天引き(特別徴収)について

 平成21年10月から、公的年金を受給されている方の公的年金にかかる住民税(個人市・県民税)が、当該年金から特別徴収

(天引き)されることになりました。

 

 

(1)対象となる方

    住民税の納税義務者で、公的年金を受給されている方65歳以上の方(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受給されて

    いる方

 

(2)特別徴収(天引き)される税額

    公的年金等の年金所得に係る住民税の所得割額及び均等割額です。

 

(3)特別徴収の徴収方法と時期

 

・特別徴収を開始する年度(平成21年度)における徴収方法    

普通徴収 特別徴収
21年6月 21年8月 21年10月 21年12月 22年2月
年税額の 年税額の 年税額の 年税額の 年税額の
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

※1 年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収として納付書等で納付いただきます。

※2 年度後半においては、年税額から普通徴収で納付いただいた額を控除した額を、10月・12月・2月の老

    齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収(天引き)いたします。

 

 

・通常年度(平成22年度以降)の徴収方法

  

特別徴収

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年の10月から

その年の3月まで

に納付した額の

前年の10月から

その年の3月まで

に納付した額の

前年の10月から

その年の3月まで

に納付した額の

年税額から仮徴収

額を控除した額の

年税額から仮徴収

額を控除した額の

年税額から仮徴収

額を控除した額の

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

※ 4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月までに特別徴収(天引き)した額を、

   10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基

   礎年金等の支払いごとに特別徴収(天引き)いたします。

 

 

寄附金税制の拡充について

 住民税(個人市・県民税)の寄附金控除が、所得控除方式から税額控除方式に変わり、適用下限額が10万円から5千円に引

き下げられました。

 

  改正前 改正後
控除方式 

「寄附金-10万円」を総所得金額等

の合計額から所得控除

「寄附金-5千円」×10%を所得割額か

ら税額控除(基本控除)

控除対象 

限度額

総所得金額等の25% 総所得金額等の30%
適用額 10万円を超える寄附金 5千円を超える寄附金

 

(1)地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)

  控除対象となる寄附金のうち、地方公共団体(飯山市など)に対する寄附金については、上記の方法で計算した「基礎控除額」

 の他に、下記の計算方法で特例控除が加算されます。ただし、特例控除額は住民税所得割額の10%が上限となります。

 

     [寄附金-5千円]×[90%-0~40%(寄付者の所得税率)]

 

  これにより、5千円を超える部分の寄附金は、一定の限度額まで所得税の税額控除と合わせて全額控除されます。

 

 

(2)地方公共団体に寄附金控除(ふるさと納税)の計算方法

    (ア)と(イ)の合計額が住民税の所得割から税額控除されます。

 

   (ア)基礎控除分:[寄附金-5千円]×10%

   (イ)特別控除分:[寄附金-5千円]×[90%-0~40%(寄付者の所得税率)]

     ※(イ)については、住民税の所得割額の10%が上限

 

 

(3)平成20年1月以降の寄附金が対象となります。

    平成20年1月から12月までの寄附金が対象となり、平成21年度の住民税から税額控除されます。以後、その年中の寄附

  金が翌年度の住民税の控除対象となります。

    なお、所得税の確定申告(寄附金控除)をしていただくことにより、住民税の寄附金控除が受けられます。

 

 

 

 

  飯山市のふるさと納税(悠久のふるさと飯山応援金)のご案内 

 

 

 

お問い合わせ