個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、納税義務者(従業員などの給与所得者)が個々に納めるべき税額を、事業所(給与支払者)が特別徴収義務者となり毎月の給与支払時に税額を特別徴収(天引き)し、市区町村に納入していただく制度です。
・特別徴収の事業所へは5月中旬にその年度の税額決定通知を送付いたします。なお、1月末までに提出いただく給与支払報告書を基に特別徴収対象者を判断しますので、誤りの無い様に提出ください。
・飯山市から送付される税額決定通知書を基に天引きした税額を翌月10日までに飯山市に納めていただきます。
・年の中途で会社を退職した方は、残りの税額について、個人納付に切り替える場合(普通徴収)と退職時に会社でまとめて納めていただく場合(一括徴収)があります。 ※1月1日から4月30日までの間に退職された方は一括徴収することが義務付けられています。
・退職者があった場合や会社の名称変更等の異動があった場合は届出が必要です。税額決定通知にあわせお送りする「特別徴収の手引き」または、下記の届出用紙をダウンロードしてご使用ください。
→ 平成23年度特別徴収の手引き(PDF 680KB)
