個人住民税(市・県民税)の特別徴収の実施にご協力をお願いします
個人住民税の特別徴収とは、納税義務者(従業員などの給与所得者)が個々に納めるべき税額を、事業所(給与支払者)が毎月の給与支払時に税額を特別徴収(天引き)し、一括して市区町村に納入していただく制度です。
事業所の皆様へ
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の4)
住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算する必要はありません。市町村が給与支払報告書等に基づいて税額計算を行い、各事業者へ住民税額を通知しますので、給与支払の際に税額を徴収(天引き)していただき、各市町村に納めていただくこととなります。また、官公庁の事業に参加する場合や、補助金等を申請する場合に、特別徴収の実施を確認する場合があります。
納税義務者にはこのようなメリットがあります
納税義務者が個々に納税する普通徴収は年税額を年4回の納期(6月、8月、10月、1月)で納めていただきますが、特別徴収は毎月のお給料から天引きとなりますので年12回の納期(6月~翌年5月)となり、1期あたりの税負担が少なくなります。また、金融機関などへ行く手間が不要となり、納め忘れがなくなります。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
従業員数が常時10人未満の事業所については納期の特例があります。
従業員等の給与所得者が常時10人未満の事業所は申請をして認められると納期の特例を受けることができます。6月から11月までの税額を12月10日、12月から5月までの税額を6月10日の年2回にまとめて納入することができます。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
新年度から特別徴収を開始したい場合
毎年1月末日までに提出していただく「給与支払報告書」を、特別徴収できる方と退職などの理由で特別徴収できない方を仕切り紙で仕切って提出してください。仕切り紙が必要な場合は税務課市民税係までお問い合わせください。
年度途中で特別徴収を始めたい場合
納税義務者へ普通徴収で納入済である期を確認のうえ、「特別徴収追加者名簿」を提出してください。税額決定通知書をお送りします。
