○飯山市重度心身障害児童福祉年金条例
昭和43年4月1日条例第21号
改正
昭和43年7月1日条例第29号
昭和46年3月29日条例第20号
昭和49年3月28日条例第5号
昭和50年3月28日条例第5号
昭和50年10月20日条例第34号
昭和52年3月30日条例第10号
昭和54年3月30日条例第13号
昭和55年10月4日条例第23号
平成14年12月27日条例第44号
飯山市重度心身障害児童福祉年金条例
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害をする児童(以下「障害児童」という。)を対象として、その保護者に重度心身障害児童福祉年金を支給し、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「障害児童」とは、20歳未満であつて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する程度の状態にある者又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級表の2級以上に該当する者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、障害児童の親権を行う者、後見人その他の者で、当該障害児童を現に監護する者をいう。
(年金の支給)
第3条 市は、飯山市に住所を有する保護者に対し、重度心身障害児童福祉年金(物品を含む。以下「年金」という。)を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、年金は、障害児童が次の各号の一に該当するときは、当該障害児童については、支給しない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づく特別福祉手当を支給されているとき。
(2) 本市における居住期間が6か月未満のとき。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する社会福祉事業による施設に入所している者は除く。
(受給権の消滅)
第4条 保護者が第2条第2項の規定に該当しなくなつたとき、若しくは他の市町村に転出したとき、又は障害児童が次の各号の一に該当するに至つたときは、年金を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条第1項に規定する障害児童に該当しなくなつたとき。
(3) 前条第2項に規定する支給制限に該当することとなつたとき。
(年金の額)
第5条 年金の額は、障害児童1人について、年額36,000円(物品にあつては27,000円相当額)とする。
(受給資格の認定)
第6条 年金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格について、その認定を受けなければならない。市長の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に変更があつた場合についても、また同様とする。
(支給期間及び支給期日)
第7条 年金の支給は、前条の規定による市長の認定を受けた日の属する月の翌月から始め、第4条に規定する受給権の消滅した日の属する月で終わる。
2 年金の支給期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、その期別ごとの支給額は、年額の2分の1の額とする。
(1) 前期(4月から9月までの分)9月15日から9月30日までの日
(2) 後期(10月から3月までの分)3月15日から3月31日までの日
3 前項の規定にかかわらず、第4条の規定により支給期日前に受給権を喪失した場合にあつては、支給期日を繰上げて支給することができる。この場合における年金の額は、月割によつて計算した額とする。
(受給権の保護)
第8条 年金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(年金の支給の停止等)
第9条 受給資格者が障害児童の監護を著しく怠つていると認められるとき、又は前条の規定に違反して受給権を他に譲渡し、若しくは担保に供したときは、市長は、年金の全部又は一部を支給しないことができる。
(年金の返還)
第10条 偽りその他の不正の行為により、年金を受給した者があるときは、市長は、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に受給資格のある者が、昭和43年6月30日までに第6条の規定により申請し、認定を受けた者に対しては、第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和43年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月29日条例第20号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。