第8類 厚生/第1章 社会福祉
○飯山市重度心身障害児童福祉年金条例
昭和43年4月1日条例第21号
目 次
標題等
題名
本則
第1条(目的)
第2条(用語の意義)
第2項
第3条(年金の支給)
第2項
第1号
第2号
第4条(受給権の消滅)
第1号
第2号
第3号
第5条(年金の額)
第6条(受給資格の認定)
第7条(支給期間及び支給期日)
第2項
第1号
第2号
第3項
第8条(受給権の保護)
第9条(年金の支給の停止等)
第10条(年金の返還)
第11条(補則)
制定附則
第1項
第2項
改正附則
附 則(昭和43年7月1日条例第29号)
附 則(昭和46年3月29日条例第20号)
附 則(昭和49年3月28日条例第5号)
附 則(昭和50年3月28日条例第5号)
附 則(昭和50年10月20日条例第34号)
附 則(昭和52年3月30日条例第10号)
附 則(昭和54年3月30日条例第13号)
附 則(昭和55年10月4日条例第23号)
附 則(平成14年12月27日条例第44号)