第2条 主として低年齢の心身障害児を母又はその他の保護者とともに通園させ、心身発達のための保育、機能訓練及び生活指導を行い、当該児童の育成を助長するため、飯山市心身障害児母子通園訓練施設(以下「訓練施設」という。)を飯山市大字飯山1122番地8に設置する。
第3条 訓練施設を利用することができる者は、市内に住所を有する心身障害児及び市長が必要と認めた心身障害児とする。
第4条 訓練施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。
第6条 訓練施設の管理は、
地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる訓練施設の管理に関する業務を行うものとする。
(2) 訓練施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、訓練施設の運営に関して市長が必要と認める業務
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。