○飯山市精神障害者共同住居条例
平成12年3月27日条例第15号
改正
平成18年3月27日条例第15号
平成19年3月28日条例第10号
飯山市精神障害者共同住居条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、共同住居の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 精神障害者が地域において共同生活を営むため、住居を提供し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活の助長を図るため共同住居を設置する。
(名称及び位置)
第3条 共同住居の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯山市精神障害者共同住居

飯山市大字飯山2529番地4


(使用の承認)
第4条 共同住居を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。
(使用料)
第5条 共同住居の使用料は、1人あたり月額5,000円とする。
(損害賠償)
第6条 使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、共同住居若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、使用者と協議のうえ市長が決定する。
(指定管理者による管理等)
第7条 共同住居の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる共同住居の管理に関する業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する使用の承認に関する業務
(2) 共同住居及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同住居の運営に関して市長が必要と認める業務
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。