第2条 センターは、利用者である障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を行うことを目的とする。
第3条 センターを利用できる者は、
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく飯山市の住民基本台帳に記録されているもので、次のとおりとする。ただし、
法第19条第3項の規定により市で支給決定を行った居住地特例者は、この限りでない。
(2) 前号に掲げる者のほか、心身等の状況により、通所させることにより本人の自立した日常生活を支援できると見込まれると市長が認めた者
第4条 センターを利用する者は、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項による申請を認めたときは、登録するものとする。
第5条 市長は、登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。
第6条 第4条の規定により登録してセンターを利用する者は、センター内の秩序の維持に努めなければならない。
第7条 センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用料のうち、食費並びに創作活動及び余暇活動に係る費用は、全額利用者の負担とする。
第8条 市長は、利用者が行う生産活動等により得た収入について、適正な原価計算によって工賃を算出し、利用者に支払うものとする。
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関する必要な事項は、市長が定めるものとする。
2 市長は、センターの運営を社会福祉法人に委託することができる。
2 飯山市地域活動支援センター条例(平成3年飯山市条例第20号)により登録していた利用者は、第4条の登録を受けたものとみなし、センターを利用できるものとする。
2 この条例による改正後の飯山市障害者地域活動支援センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用料から適用し、施行日前の利用料については、なお従前の例による。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)