○飯山市障害者地域活動支援センター条例
平成19年12月25日条例第31号
改正
平成23年3月23日条例第8号
平成24年6月29日条例第10号
平成25年3月25日条例第3号
飯山市障害者地域活動支援センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、地域活動支援センター(以下、「センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、利用者である障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を行うことを目的とする。
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく飯山市の住民基本台帳に記録されているもので、次のとおりとする。ただし、法第19条第3項の規定により市で支給決定を行った居住地特例者は、この限りでない。
(1) 障害者(法第4条第1項に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者)。ただし、法第19条第3項に基づく他市町村の居住地特例者を除く。
(2) 前号に掲げる者のほか、心身等の状況により、通所させることにより本人の自立した日常生活を支援できると見込まれると市長が認めた者
(登録)
第4条 センターを利用する者は、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項による申請を認めたときは、登録するものとする。
(利用登録の取消)
第5条 市長は、登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。
(1) センターの秩序を乱し、指導に従わない者
(2) 疾病又は負傷等により入院加療が必要な者
(3) 感染疾病のため他に感染する恐れがある者
(4) 市長が、通所に耐えられないと認めた者
(秩序の維持)
第6条 第4条の規定により登録してセンターを利用する者は、センター内の秩序の維持に努めなければならない。
(利用料)
第7条 センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用料のうち、食費並びに創作活動及び余暇活動に係る費用は、全額利用者の負担とする。
(工賃)
第8条 市長は、利用者が行う生産活動等により得た収入について、適正な原価計算によって工賃を算出し、利用者に支払うものとする。
(運営)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関する必要な事項は、市長が定めるものとする。
2 市長は、センターの運営を社会福祉法人に委託することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日より施行する。
(経過措置)
2 飯山市地域活動支援センター条例(平成3年飯山市条例第20号)により登録していた利用者は、第4条の登録を受けたものとみなし、センターを利用できるものとする。
附 則(平成23年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯山市障害者地域活動支援センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用料から適用し、施行日前の利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)