第1条 この要綱は、県産材の主産地形成及び木質バイオマスの利用促進を図るため、市長が適当と認める林業者等の組織する団体、個人(以下「事業主体」という。)が行う県産材供給体制整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、
飯山市補助金等交付規則(昭和36年飯山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及びこれに対する補助率は、
別表のとおりとする。
第3条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容のうち、
別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、速やかに市長に申請して承認を受けること。
(2)
別表の1、2の各(1)、(2)の経費は、相互に流用してはならない。
(3) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請して承認を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効果の増加した財産については、財産管理に関する規程を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業により取得し、又は効果の増加した財産を処分したときは、当該補助事業に係わる補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
2
規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、飯山市森のエネルギー推進事業は除く。
3 第1項及び第2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
4 第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助事業に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象事業経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、
消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に
地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
第5条 第3条第1項第1号及び第3号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
飯山市県産材供給体制整備事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(
別表の1又は2の事業)
(様式第7号)飯山市森のエネルギー推進事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(
別表の3の事業)
(様式第8号)2 軽微な変更をしようとするときは、飯山市県産材供給体制整備事業計画変更報告書
(様式第9号)又は飯山市森のエネルギー推進事業計画変更報告書
(様式第10号)により速やかに市長に報告すること。
第6条 飯山市県産材供給体制整備事業の事業主体は、10月末日現在における遂行状況を飯山市県産材供給体制整備事業遂行状況報告書
(様式第11号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
第7条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、飯山市県産材供給体制整備事業実績報告書
(様式第1号)によるものとする。ただし飯山市森のエネルギー推進事業は除く。
3 第1項及び第2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
第8条 補助事業者が補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、飯山市県産材供給体制整備事業補助金交付(概算払)請求書
(様式第12号)又は飯山市森のエネルギー推進事業補助金交付請求書
(様式第13号)を市長に提出するものとする。
第9条 要綱の規定により市長に提出する書類は、正副3部(ただし、飯山市森のエネルギー推進事業補助関係は2部)とする。
第10条 この要綱に定める事項のほか必要な事項は、市長が別に定める。
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の事業から適用する。
|
|
|
|
|
事業の種類 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 |
1 林業・木材産業等振興施設整備事業(強い林業・木材産業づくり交付金関係) | (1) 事業主体が県産材供給体制整備事業計画(以下「計画」という。)に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 ア 木材加工流通施設整備 イ 森林バイオマス等活用施設整備 ウ 需要拡大施設整備 エ 林地残材活用機材整備 オ 木質バイオマスエネルギー供給施設整備 カ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備 (2) 事業実施のための附帯事務費 | 当該経費に対し予算の範囲内で市長が定める額 | (1) 補助金の増額 (2) 「林業・木材産業事業種目」ごとの事業費の30%を超える増減(「林業・木材産業事業種目」は、強い林業・木材産業づくり交付金交付要綱(平成17年3月30日付け16林政政第693号農林水産事務次官通知)の別表2に規定する工種又は施設区分@をいう。以下同じ。) (3) 事業費の工事雑費または事務雑費への流用 (4) 附帯事務費の変更 | (1) 事業主体の変更 (2) 「林業・木材産業事業種目」の新設又は廃止 (3) 「林業・木材産業事業種目」ごとの施行箇所又は設置場所の変更 (4) 「林業・木材産業事業種目」ごとの事業量の30%を超える増減。 (5) 「林業・木材産業事業種目」ごとの主要工事内容及び施設の主要構造又は機械器具等の機能及び品目の変更 |
2 森林整備・保全施設整備事業(森林づくり交付金関係) | (1) 事業主体が県産材供給体制整備事業計画(以下「計画」という。)に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 ア 間伐材等利活用基盤整備 イ 自然エネルギー利活用施設の整備 (2) 事業実施のための附帯事務費 | 当該経費に対し予算の範囲内で市長が定める額 | (1) 補助金の増額 (2) 「森林づくり事業種目」ごとの事業費の30%を超える増減(「森林づくり事業種目」は、森林づくり交付金交付要綱(平成17年3月30日付け16林政政第692号農林水産事務次官通知)の別表2に規定する事業種目をいう。以下同じ。) (3) 事業費の工事雑費または事務雑費への流用 (4) 附帯事務費の変更 | (1) 事業主体の変更 (2) 「森林づくり事業種目」の新設又は廃止 (3) 「森林づくり事業種目」ごとの施行箇所又は設置場所の変更 (4) 「森林づくり事業種目」ごとの事業量の30%を超える増減。 (5) 「森林づくり事業種目」ごとの主要工事内容及び施設の主要構造又は機械器具等の機能及び品目の変更 |
3 森のエネルギー推進事業 | 事業実施主体の購入するペレットストーブ又はペレットボイラーに係わる経費のうち本体購入経費 | 当該経費に対し予算の範囲内で市長が定める額 | (1) 補助金の増額 | (1) 事業主体の変更 (2) 設置場所の変更 |