○飯山市冬のくらしを明るくする条例
昭和55年10月4日条例第22号
飯山市冬のくらしを明るくする条例
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに手をたずさえて、秩序ある道路の雪かたづけを行い、健康で文化的な明るい冬のくらしを築くことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する除雪計画の実施推進に当たつては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任において処理するとする基本原則を守り、市民のくらしの確保に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、区長会その他の自治組織を通じ相互に協力し、自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市民は、雪かたづけに当たつて、特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路における交通に支障のないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、用排水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、へいその他これらに類するものを建築しようとする場合は、除雪等の障害とならないよう雪に対して十分配慮しなければならない。
(勧告)
第4条 市長は、除雪道路(市、国又は県によつて除雪される道路をいう。)に雪が人為的に放置され、著しく道路交通に支障となるおそれがあると認めるとき又は河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪の処理について必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。