○飯山市議会議員政治倫理条例
令和2年9月29日条例第26号
飯山市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、飯山市議会基本条例(令和2年飯山市条例第25号)第20条第2項の規定に基づき、飯山市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、もって市民の信頼に応えるとともに、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する高い倫理観が必要であることを自覚し、良心と責任感を持って、その品位の保持に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑いが持たれた場合は、自ら誠実にその説明を行い、その責任を明らかにしなければならない。
3 市民は、主権者として公共の重要性を深く認識し、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、議会及び議員の名誉及び品位を重んじ、法令及び社会の規範のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市の職員並びに市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下この条において「出資法人」という。)及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する市の指定を受けた者をいう。)の役職員(以下この条において「市職員等」という。)の公正な職務執行を妨げないこと。
(2) 市職員等の権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(3) 市職員等の採用、異動、昇任その他の職員等の人事に関し、特定の個人が有利又は不利になるような働きかけをしないこと。
(4) 市、出資法人及び指定管理者が行う工事等の請負契約、業務委託契約若しくは物品購入契約又は許可、認可その他の処分に関し、特定のものに有利又は不利になるような働きかけをしないこと。
(5) 市が行う指定管理者の指定又は補助金の交付に関し、特定のものに有利又は不利になるような働きかけをしないこと。
(6) 市職員等に対し、勤務時間中に物品等の販売・集金を行わないこと。
(7) 政治活動に関し、政治的に又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(8) 議員の地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(9) 法人の経営に携わる場合は、地方自治法第92条の2の規定の遵守はもとより、市が出資又は財政的援助等を行う団体の代表者を兼ねないこと。
(審査の請求)
第4条 議員は、前条各号に規定する政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、議員3人以上の連署を持って、代表者から議長に対し、審査を請求することができる。
2 選挙権を有する市民(地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。)は、政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、その総数の100分の1以上の連署(以下「有効な連署」という。)をもって、その代表者(以下「市民による審査請求の代表者」という。)から議長に対し、審査を請求することができる。
3 前2項の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に政治倫理基準に違反する事実があることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。
4 議長は、市民による審査請求の代表者から前項の規定による審査請求書等の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求書等について有効な連署があることの確認を求めるものとする。
5 議長は、選挙管理委員会が審査請求書等について有効な連署があることの確認をしたときは、第2項の規定による審査の請求を受理し、その旨を市民による審査請求の代表者に通知するものとする。
6 議長は、選挙管理委員会が審査請求書等について有効な連署があることの確認をできなかったときは、当該請求を受理しない理由を付して、その旨を市民による審査請求の代表者に通知するものとする。
(審査委員会の設置)
第5条 議長は前条の規定による審査請求があったときは、これを審査するため、議会に飯山市議会議員政治倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会の組織)
第6条 審査委員会の委員は、6人以内とし、議員のうちから議長が議会運営委員会に諮って選任する。
2 委員の任期は、当該審査請求の審査が終了するまでの間とする。ただし、議員の職を失ったときは、その日までとする。また、委員が欠けたときは、議長は、速やかに補欠委員を任命するものとする。
3 審査委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 審査委員会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査委員会の会議)
第7条 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。
3 審査委員会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得て、非公開とすることができる。
(審査委員会の審査)
第8条 審査委員会は、付託された審査請求の審査を行うため、当該審査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、審査請求があった旨を文書で通知するとともに、対象議員及び関係者に対し、資料請求並びに事情聴取など必要な調査を行うことができる。
2 対象議員は、審査委員会において弁明しようとするときは、弁明を記載した書面を審査委員会に提出しなければならない。
3 審査委員会は、審査のために必要があると認めるときは、学識経験者から意見を聞くことができる。
(審査結果の報告)
第9条 審査委員会は審査が終了したときは、議長に対し、その審査の結果を報告しなければならない。
2 審査委員会は、対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。
(審査結果の通知及び公表)
第10条 議長は、前条の規定による報告を受けたときは、第4条の規定による審査請求をした代表者及び対象議員に対し、速やかに審査の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
(意見書の提出)
第11条 対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、指定された期限までに議長に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、前条の規定による公表に併せて当該意見書の全部又は概要を公表するものとする。
(措置及び公表)
第12条 対象議員は、自己に関する審査委員会の審査において、自己の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。
2 議長は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 議長は、前2項の規定による措置の内容を公表しなければならない。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。