飯山市除雪オペレーター雇用支援事業補助金について
市道除雪業務に携わる人材の雇用・育成を図るため、除雪オペレ−タ−の養成を実施する事業者に、補助金を交付します。
対象事業者
下記の要件を満たす事業者のうち、補助金の対象となる資格取得に向けた取り組みを行う事業者。
(1) 事業者に関する要件は次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 飯山市発注の市道除雪業務委託を受注している事業者若しくは協力会社である事業者又は当該交付の受けようとする年
から起算して過去3年間において飯山市発注の除雪業務委託を受注したことがある事業者若しくは協力会社であった事業者。
イ 市税等に滞納がない事業者。
(2) 資格を取得する者に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 対象事業者に雇用の定めがなく雇用され、又は雇用が見込まれている者。
イ 申請日において満60歳未満である者。
ウ 飯山市発注の市道除雪業務に従事することが見込まれる者。
補助対象資格及び経費
下記の資格及び経費が補助対象となりますが、国、県その他の団体の補助制度と併用する場合は、その補助金額を
補助対象経費から除外します。
(1) 第一種運転免許のうち大型特殊自動車免許(農耕車限定免許及びカタピラ限定免許を除く)道路交通法(昭和35年法律
第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所において免許取得に要する経費。
(2) 車両系建設機械(整地、運搬、積込及び掘削用)運転技能講習の修了資格 資格取得に要する経費。
※ 補助金の交付は、1人1資格に対して1回限りとします。
補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、
資格取得予定者1人につき10万円を限度とします。
交付要綱
飯山市除雪オペレーター雇用支援事業補助金交付要綱 PDF
交付申請書等