道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準について
本基準は、飯山市が道路管理者として、道路反射鏡(以下「カーブミラー」という。)を設置するために適用するものです。
見通しの悪い交差点や曲線部(カーブ)の区間を改善する際、道路構造の改良が最も望ましいですが、多額の費用と長い期間を要することから、カーブミラーの設置による視距の確保が有効な対策とされてきました。
本来、見通しが悪い交差点へ進入する際は、一時停止や徐行を行い、直接目視による確認をすることが原則であり、カーブミラーはあくまで補助施設として設置をしています。しかし、近年、補助的な役割であるカーブミラーの過信による「一時停止無視」等の安全運転義務違反による危険運転の増加が散見されており、設置については慎重に判断をすることが必要とされています。
以上のことから、当課ではカーブミラーの設置基準を設け、設置要望箇所で安全確認の有無等について現地調査を行い、設置の要否について総合的に検討を行います。
道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準
道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準 PDF(3.8MB)
参考
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