トップページ » 市役所の組織機構 » 道路河川課 » 監理係 » 自転車用ヘルメット購入に対し支援します

自転車用ヘルメット購入に対し支援します

 令和5年(2023年)4月1日に道路交通法の改正により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。

しかしながら、ヘルメットの着用が浸透していない状況にあります。

そこで、市では、自転車乗車時のヘルメット着用を促進するため、新たに補助要綱を制定し、購入者に支援を行うことになりました。

なお、自転車用ヘルメット着用推進事業補助金は令和6年度までとなりますのでご了承ください。

 

  

自転車のための交通安全ルールブック(PDF/1.4MB)

「自転車安全利用五則」を再確認し、安全に自転車を利用しましょう。

 

補助対象

【補助対象者】

市に住民登録され、居住されている方で(1)または、(2)に該当する方

(1)今年度、小学校6年生から高校3年生までに相当する年齢の方

(2)65歳以上の方(今年度末時点で65歳に達する方を含みます)

 

【補助対象経費】 

令和6年3月2日以降にご購入され、安全基準を満たしているヘルメットの費用(ポイント等利用分を除きます)

 

【補助対象期間】

令和6年3月2日から令和7年2月28日の間で購入したもの

 

補助率・限度額

定額 2,000円(ただし2,000円以上の購入費用に限る)

 

令和6年度 受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月3日まで (令和6年3月2日~令和7年2月28日までの購入者)

・申請はヘルメットを購入した日から30日以内に行ってください。

    

申請書類

  • (様式第1号)飯山市自転車用ヘルメット着用推進事業補助金交付申請書兼請求書(PDF/111KBWord/38KB
  • (添付書類1)ヘルメットを購入した日及び購入価格が確認できる領収書又はそれらの事実が確認できる書類
  • (添付書類2)ヘルメットの安全基準が確認できるもの(安全基準マーク:SG、JCF、CE、GS、CPSC、ASTM、JIS、MIPS)
  • (添付書類3)補助金の振込先金融機関の預金通帳の写し
  • (添付書類4)補助対象者の身分を証明するものの写し(生年月日がわかるもの)

 

要綱

飯山市自転車用ヘルメット着用推進事業補助金交付要綱(PDF/206KB

 

その他 

  • 市税等の滞納がある場合は補助の対象となりません。
  • 転入日前に購入したヘルメットは補助の対象となりません。
  • 補助対象期間(令和5年4月1日から令和7年2月28日の間で購入したもの)に対して、対象者(使用者)1人あたり1回の補助となります。
  • 申請、手続き内容などのご相談は、道路河川課監理係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

更新日 2025年01月15日