令和6年4月1日より相続登記が義務化されました
「所有者不明土地」の解消に向けて、相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。
相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。
令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となり、正当な理由なく義務を履行しない場合には10万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
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