トップページ » 市役所の組織機構 » 道路河川課 » 監理係 » 里道(赤線)水路(青線)等の管理

里道(赤線)水路(青線)等の管理について

 今まで国有財産であった里道(赤線)や水路(青線)などの法定外公共物は、一部を除いて平成17年3月に市へ譲与されました。

 里道(赤線)や水路(青線)などの法定外公共物に関する申請(境界確認や用途廃止等)については、市役所道路河川課へ提出してください。

 なお、公図や現況等では財産管理者が明確でない場合もありますので、まずは道路河川課へお問い合わせください。 

 

法定外公共物に関する申請

 

○法定外公共物の「占用、形状変更」について

法定外公共物を占用、形状変更したい場合は、許可・承認が必要です。

申請に必要な書類

・公共物管理条例許可申請書(表紙) 1部

・申請別紙(1 水利使用、2 土地占用、3 産出物採取、4 工作物新築等、5 形状変更等、6 物件の堆積・設置のうち、該当するもの)

・位置図、公図の写し、実測平面図、実測縦横断図、面積計算書、設計図、現場の写真など

様式はこちら

なお、工事が完了した場合は、公共物占用工事完了報告書を提出してください。

 

 

○法定外公共物の「用途廃止等」について

 法定外公共物の位置を移動させたい場合(付け替え)や、機能を喪失した法定外公共物を個人の所有にしたい場合(払い下げ)には、法定外公共物の「用途廃止等」の許可・承認が必要です。すでに道路や水路の形がなくなっている場合でも、公図に記載されている限りは手続きが必要です。

 「用途廃止等」の申請では、交換の場合の面積差精算やなど具体的に協議する必要がありますので、事前にご相談ください。

 

 なお、里道や水路等は、生活に欠かすことのできないものであることから「法定外公共物に関する申請」には、必ず区長の同意書が必要となりますのでご了承ください。

 

お問い合わせ

更新日 2024年11月12日