道路(市道)の占用について
市道の敷地や水路等を、私的な理由で占用する場合は、管理者の許可・承認が必要です。
道路は、誰もが安全で快適に通行できるものであり、水路等についても生活に欠かすことのできないものです。
このため、道路に物を置いたり、埋設したり、水路等の上に私的な物を置くことなどは認められていません。
ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、占用が認められます。
市道の占用の主な例
新築工事等に伴い、上下水道管を宅内に引き込む場合
工事等により、足場を設けたり資材などを道路上に置く場合
看板、アーチ等を道路上に設ける場合
水路等に橋を架けて出入り口を作る場合
これらのものを無許可で設置した場合、道路改良工事等の支障となりますので、必ず占用の許可・承認を受けてください。
また、道路・水路を占用する場合には、原則として占用料をお支払いいただくことになります。
なお、占用物は占用開始の許可日以降に設置してください。
また、工事が完了した場合は、道路占用工事完了報告書を提出ください。
申請してから、許可までには日数を要しますので、余裕をもって申請手続きを行ってください。
申請に必要なもの
・道路占用許可申請書 1部(様式はこちら)
・位置図、平面図、縦横断図、構造図、公図写し、現場写真等
市道を掘削した場合の復旧方法について
上下水道管、電気通信線などを埋設するため市道を掘削する場合は、工事完成後、原状復旧(本復旧)することを条件に許可をしています。
このたび、復旧方法などを記した「飯山市市道掘削復旧要領」を定めました。
平成23年4月1日から施行となりますので、ご覧いただき、手続きに遺漏のないようお願いします。
詳細はこちら