協働のみちづくり事業について
この事業は、市が材料等を支給し、市の技術援助により地元区民の皆様が市道改良工事を行うものです。
道路を拡幅する場合の潰れ地は飯山市へ寄付していただくことになりますので、土地の地権者の同意が必要になります。
「協働のみちづくり事業」実施要領・施工要領はこちら(PDF74KB)(別ウィンドウで開く)
「協働のみちづくり事業」に必要な提出書類のダウンロードページはこちら
対象箇所
市道 (※幹線的な市道を除く、地区内のいわゆる生活道路。)
※ 農道、林道、農業用排水路等の改修等については、「協働のむらづくり事業」で整備することができます。
詳しくは、「協働のむらづくり事業」のページをご覧いただくか、農林課耕地林務係までお問い合わせをお願いいたします。
「協働のむらづくり事業」のページはこちら
対象工事
市道の改良や改修により利便性の向上や除雪作業の効率化、側溝等の維持管理の軽減を図ることを目的とした事業で、地元施工による市道のコンクリート舗装、幅員が狭い区間の拡幅改良及び舗装、土留め工の設置、道路側溝等の改修などが対象になります。
※ 市道の砕石敷き均しを地元施工する場合は道路河川課維持係で随時砕石の原材料支給を行っています。
地区(区長)から要望書の提出をお願いいたします。
市道補修用砕石支給要望書のダウンロードは以下から
PDF形式(31KB)(別ウィンドウで開く)| Word形式(35KB)
実施方法
実施区と市担当者が現地で打合せを行い、対象工事の施工計画を立てます。
施行計画に基づき、生コンクリート、砕石、U字溝などのコンクリート製品、鉄筋などの原材料を市が発注して現場に納入し、施工に必要な重機や車両は実施区からリース会社等へ発注し、その使用料は市が支払います。
その他
比較的施工が容易な工種または構造物に限定し、土圧や荷重などの強度計算が必要なもの、高度な施工技術や施工資格を要するものは対象から除きます。また、河川区域内や、地すべり及び急傾斜地等の指定区域内での施工はできません。
協働のみちづくり事業の流れ
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