飯山市議会基本条例を制定しました
令和2年9月24日の飯山市議会本会議で「飯山市議会基本条例」が全員一致で可決し、令和2年9月29日に交付・施行されました。
近年の、地方分権の進展により、地方自治体の自己責任及び自己決定の範囲が拡大され、議会が果たすべき責任や役割がますます大きくなってきている中、議会が市民の負託に応え、市民福祉の向上を図り、活力ある市政の発展を目指していくには、市民の意思を代表する議事機関であることをしっかり認識し、その責務を果たしていくことが求められています。
飯山市議会は、市民参加の推進及び情報公開を積極的に進め、市民に信頼される議会を目指し、議会の機能を更に充実するよう努めるため、議会活性化特別委員会において、協議検討を重ね、二元代表制のもとで、議会と議員のあり方を明確にするとともに、市民の信頼に応えるため、活力あふれる議会活動を実践していくことを決意し、議会と議員の活動の規範として飯山市議会基本条例を制定しました。