政務活動費収支状況
政務活動費について
平成24年地方自治法の改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」は「政務活動費」になりました。 政務活動費は、議員の調査研究その他における必要な経費の一部として、「飯山市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき交付されています。交付の対象や方法などは次のとおりとなっています。
- 交付の対象 議員
- 交付する額 1人につき、年額12万円(月額10,000円)
- 交付の方法 年2回(4~12月分は4月に、1~3月分は1月に交付)
- 使途基準 下別表のとおり
- 収支報告書 翌年度の4月30日までに提出。領収書を添付。
(別表)(第7条関係)
項目 |
内容 |
調査研究費 |
議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
その他の経費 |
上記以外の経費で、議員が行う調査研究その他の活動に要する経費 |