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議会の役割としくみ 

議会の組織

本会議と委員会

普通、地方公共団体には、議会が置かれます。(法89)

議会には、本会議と委員会があり、本会議は、議員全員で構成する会議で、基本的なものです。

委員会は、議員の一部で構成する会議で本会議に対して従たるものであり、委員会には、常任委員会、議会運営委員会と特別委員会があります。

議会は、条例で、常任委員会を置くことができます。飯山市では3つの常任委員会を置いています。

飯山市の常任委員会は、予算決算(議長を除く全議員)、総務文教、産業民生の3委員会があり、議員はそれぞれ(予算決算除く)1つの常任委員となるものとされています。飯山市の委員会の構成は「議会の構成」をご覧ください。

また、議会運営委員会は、議会を円滑に運営するため設置されています。議会運営委員会では、年4回開催される定例会及び臨時会の日程調整、本会議の進行の確認を行います。

特別委員会は、特定の案件を審査するためにその都度設置されます。

議員の定数

議会は議員の集まりですが、議員定数は地方自治法の規定により、人口段階に応じた区分の限度数内で、条例で定めることとされています。飯山市は、26人以内の区分に該当し、条例で平成22年12月の改選より、16人と定めております。

議員の地位

議員は、住民の代表です。

議員は、選挙によって選ばれ、その任期は4年です。(法93)

議員は、住民の代表として公正かつ真剣にその職務を果たすことになっていますから、国会議員、他の地方公共団体の議員、地方公共団体の常勤の職員、選挙管理委員、裁判官、教育委員会の委員などの職を兼ねることができないこととされています。(法92)

それとともに、その所属する公共団体と一定の請負関係に立つこともできません。(法92の2)

議員は、その活動に対して報酬を受けます。(法203)

議会の権限

議会の権限

議会と市長は住民を代表するものであり、国会が国権の最高機関とされているのに対し、地方公共団体の議会は、長と権限を分けあう形になっています。

三権分立の建前から、議会の権限は立法権を中心としていますが、長に対してはこれを監視し、議会内部の問題を自立する権限をもっています。

条例制定権

地方自治法第96条には、議会の議決すべき事件が揚げられていますが、まず条例の制定、改定、廃止があります。

この条例制定権は、住民の代表である議会に専属しています。

条例の発案権は、議会(議員)と長の双方にあります。

予算議決権

予算提案権は、長だけにあります(法149,211,97Ⅱ)が、これは予算全体の統一性、整合性を保つためであるといわれています。対して、予算議決権は、地方自治法により、議会にだけ認められています。

議会は、提案された予算を原案のまま議決、あるいは増額・減額の修正を加えて議決することができますが、増額については、「長の予算の提出の権限を侵すことはできない。」こととされているため一定の限界があります。

そのほかの議決権

条例制定権と予算議決権は立法権的権限ですが、他の議決権は執行段階におけるものですから、団体意志を決定するものであっても、議会の長に対する監視的性格をもっているものです。

〇 決算の認定

一会計年度の予算執行の実績について議会がその適否を批判し、長の執行の政治的責任を解除するものです。

〇 重要な契約に関する議決並びに重要な財産の取得及び処分の議決

これらは、予算の執行行為ですから、特に議会の権限として認められています。

〇 権利の放棄、負担付きの寄付又は贈与を受けること、地方公共団体の義務に属する損害を定めることなどが地方自治法上、議会の議決事件とされていますが、これらの多くは地方公共団体が財産上の損失を受ける事件であるため、長のみに判断を委ねず、議会の判断を仰ぐこととされています。

議会における選挙

選挙は、各構成員の意志が可能な限り平等にあらわれることを保障しようとするものですから、相対多数で高順位のものから当選とされます。

議会で選挙を行うのは、議会の内部組織である議長・副議長の選挙、仮議長の選挙と執行機関である選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙などです。

選挙は、単記無記名投票によって行われ、議員の中に1人も異議がないときは、指名推選の方法によることが認められています。

監視的権限

議会は、長の行政執行を住民に代わって監視する役目を持っています。

このため、権限としては、検査権、監査請求権及び意見陳情権があります。

〇 検査権

地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、長、教育委員会などの執行機関の報告を請求して事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる権限です。

〇 監査請求権

監査委員に対し、地方公共団体の事務に関する監査を求め、その結果を請求する権限です。

〇 調査権

議会が条例制定権、そのほかの権限を有効に適正に公使できるように補助的に認められた権限です。国の国政調査権に相当するものです。

私人(株式会社等)に関する調査は許されませんが、刑罰をもって保障されている強い権限です。

〇 同意権

主として長の執行行為の前提として議会が同意を与えるものです。

議会の同意が必要とされているのは、副市長、監査委員、教育委員会委員などの選任(任命)などで、議会の同意が無い限り、長はこれを執行することができません。

意見書提出など

議会は、住民の代表という立場で、意見書を関係行政庁に提出することができます。

議会は、住民の請願を受理し、その採択、不採択を決定することができます。

自立的権限

議会は、解散請求などの世論の動きがあり、住民の信を失ったと認めるときは、自主解散によって住民の信を問うことができます。これは、議員の4分の3以上が出席し、その5分の4以上の同意が必要です。

議会の運営

議会の招集

議会の会議には、定例会と臨時会があります。

定例会は、毎年4回以内で、条例で定める回数招集されます。

臨時会は、災害対策等、必要がある場合において招集されます。

議会は、会期中に限り活動することができますので、「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない」こととされています。(法119)これを「会期不継続の原則」といいます。例外として、議会の議決で特定の案件について議会閉会中に引き続き委員会で審査され、後会に審議することは可能です。(継続審査)

議会が議会として活動するためには、議会に対し一定の日時に一定の場所に集合することを要求する行為(議会の招集)が必要です。

議会の招集権者は長ですが(法101条第1項)、議員は議員定数の4分の1以上の者が共同して長に対して会議に付議すべき事件を示して、臨時会の招集を請求することができます(法101条第3項)。この請求があったときは、長は議会を招集しなければなりません。

なお、20日以内に長が臨時会を招集しないときは、議長は臨時会を招集しなければなりません。

原則として、招集に応じて審議する議員が議員定数の半数以上でなければ会議を開くことができません。(これを議会の成立という)

議会が招集されると、議会は長に制限されることなく、自由に会期を定めたり、変更したりすることができます。

定足員

議員の半数以上が出席しなければ会議を開くことも、継続することもできないとされていますが、この数を「定足員」といいます。

会議の公開

議会は、住民を代表する議員が公の立場で審議するところですから、その会議は住民に公開されるのが当然です。しかし、現実には、全ての人にそれを保障することは物理的にも不可能です。したがって、一定数の範囲で傍聴を認めることになっています。

会議を公開するということは、①傍聴の自由②報道の自由③会議録の公表を指しています。

現在、飯山市では以下の方法で会議の公開をしております。

議会の傍聴

②CATVでの生放送

③会議録の閲覧(申請による)

④インターネットでの会議録閲覧(検索)システムの公開

また、本会議での傍聴についての注意点は「市議会傍聴について」をご覧ください。

議案の提出と質疑・討論

議会が議決すべき事件について、議案の提出権は、議員と長の両方にあり、議員が提出する場合は議員定数の12分の1以上の者の賛成をもって文書ですることになっています。

提出された議案は、本会議及び委員会で十分に質疑、討議が行われ表決されます。

長や、教育委員会、農業委員会の長など、説明のため議長から出席を求められときは、議場に出席しなければなりません。

議会の議決

議会の意志決定は、選挙を除き、案件に関する質疑、討論を終わった後、表決(採決)によって行われます。

議員各人が一の表決権をもち、表決権を行使できるのは、会議に出席している議員に限られます。また、議長は表決権をもちませんが、可否同数となったときには、議長は採決権をもちます。

 

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更新日 2017年10月17日