請願・陳情の手続
市政などについて実現してほしいことを市議会に要望する制度として請願・陳情があります。
請願には議員の紹介が必要で、請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、最終的に本会議で採択するかどうかの結論を出します。
出された結論は、請願・陳情者の代表に文書で通知します。
請願の取扱い(県・国等への意見書提出を求める場合で紹介議員のあるもの)
①請願は、議会事務局で受付した後、どの委員会で審査するかを議会運営委員会で協議し、本会議で正式に審査を所管の委員会に付託(審査依頼)します。
②本会議で付託を受けた委員会は、請願を審査し、委員会の審査結果(採択・不採択など)を本会議に報告します。
③本会議では、委員会の審査報告を受け、その結果を基に最終的な請願の取扱い(採択・不採択など)を決定(議決)します。
陳情の取扱い(紹介議員のないもの)
①陳情において市の仕事に該当しないものや審査になじまないものは、配布のみの取扱いとなります。なお、審議するかどうかは、議会運営委員会において、協議することになっています。
②郵送された陳情及び市外の方から提出された陳情は原則として審査対象としていません。
③審議することになった場合の取扱いは、請願と同様です。
請願書・陳情書の様式
請願書・陳情書の様式は、後述の書式例を参考に、次の事項を記載してください。
・日本語で記入してください。
・宛先は、飯山市議会議長としてください。
・提出者は、住所氏名を記入し、必ず押印してください。
・請願書には紹介議員が必要です。表紙に議員からの記名押印をしてもらってください。
・本文の趣旨についてはできるだけ簡明にし、略図なども添付してください。
請願書・陳情書の様式例(ダウンロードしてご利用ください。)
請願・陳情書の書式例(ワード版)13KB
請願・陳情書の書式例(PDF版)269KB
受付方法
受付窓口
飯山市議会事務局
※請願については、直接、議会事務局へご持参ください。
※陳情については、郵送でも提出できますが、できるだけ議会事務局へご持参ください。
提出期限
飯山市議会の定例会は、3月、6月、9月、12月に開会していますので、この定例会月の前月の25日(土・日・休日にあたるときは、直後の平常業務日)の午後5時までに提出されたものは、当該議会において審査します。