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新型コロナウイルスワクチン接種証明書(電子版)の発行が始まります(R3.12.20~)

令和3年12月20日(月)から、スマートフォンのアプリケーションとマイナンバーカードを利用した新型コロナウイルスワクチン接種証明書(電子版)の発行を開始する予定です。

 

スマートフォンまたはマイナンバーカードをお持ちでない方には、書面により接種証明書を発行します。

 

なお、接種証明書の発行が始まっても、お手元にある接種済証または接種記録書接種の事実を示す書類として有効であり、日本国内では従来どおりご利用いただけますので大切に保管してください。

 

新型コロナウイルスワクチン接種証明書について

新型コロナウイルスワクチン接種証明書は、日本の予防接種法に基づいて各市区町村で実施された新型コロナウイルスワクチン接種の事実を公的に証明するものです。

 

証明書は、「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」の2種類があります。

 

いずれにも氏名、生年月日、接種記録(ワクチンの種類、接種年月日、ロット番号など)が記載されます。また、偽造防止のための二次元コードも表示されます。なお、「海外用及び日本国内用」には、それらの情報に加えて旅券の国籍や旅券番号も記載されます。

 

手数料

当分の間無料 (スマートフォンの通信料、証明書返送のための郵送料等は申請者ご自身の負担となります。) 

 

接種証明書(電子版)取得にあたって必要なもの

(1) スマートフォン

新型コロナワクチン接種証明書アプリのインストールが必要です。アプリは令和3年12月20日(月)から公開されています。

【アプリ動作環境】

・iOS 13.7以上 / Android 8.0以上

・マイナンバーカードが読み取れる(NFC Type B対応)端末

 

【新型コロナワクチン接種証明書アプリ】

App Storeウェブサイト(外部サイト)

 

Google Playウェブサイト(外部サイト)

 

(2) マイナンバーカード

接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードと券面事項入力補助APの4桁の暗証番号(※マイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字)が必要です。

 

マイナンバーカードの申請方法等についてはこちらからご確認ください。

 

(3) パスポート (「海外用及び日本国内用」発行希望の方のみ)

接種証明書(日本国内用)の発行を希望される方はご用意いただく必要はありません。 

  

スマートフォン・マイナンバーカードをお持ちでない方は

スマートフォンまたはマイナンバーカードをお持ちでない方には、書面により接種証明書を発行します。(1回の申請につき1部)

 

発行には飯山市役所保健福祉課窓口または郵送での申請が必要となります。申請に必要な書類及び申請方法は次のとおりです。

 

申請に必要な書類

申請書 ○ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 (PDF・449 ㎅)
接種記録確認書類 ○ 接種済証接種記録書・予診票(本人控)のいずれか1点(郵送の場合はコピー1部)
請求者の本人確認書類

 証明書の区分に応じて次のいずれか1点(有効期限内にあるもの・郵送の場合はコピー1部)

  ・日本国内用: 旅券、マイナンバーカード(※1)、運転免許証、健康保険証等

  ・海外用及び日本国内用: 旅券

 

 旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(旧姓・別姓・別名の併記が必要な場合のみ)

代理人の本人確認書類

 代理人の本人確認書類(請求者の本人確認書類と同じ。

 成年後見人等であることを証する書類(成年後見人等が申請する場合のみ

※1: マイナンバーカードをコピーする際には個人番号記載面のコピーは不要

 

申請方法

窓口での申請

申請に必要な書類をご用意ください。申請書の受付は令和3年12月20日から開始します。

接種記録確認等のため即日交付ができない場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。

受付窓口: 飯山市役所1F 保健福祉課健康増進係窓口

受付時間: 土・日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く8:30から17:00まで

郵送による申請

申請に必要な書類に返信用封筒を添えて以下へ郵送してください。

返信用封筒には84円切手を貼付し、返送先の宛名(※1)を記載してください。

【郵送請求先】 

〒389-2292 飯山市大字飯山1110-1 飯山市役所 保健福祉課 ワクチン接種証明担当 宛

※1: 本人確認書類に返送先の宛名が記載されていない場合には、返送先の宛名が記載されている本人確認書類も添付

  

ご注意いただきたい事項

  • 令和3年12月20日までに海外渡航用の接種証明書が必要な方はこちらのページをご覧ください。 
  • 接種証明書の発行が始まっても、お手元にある接種済証または接種記録書接種の事実を示す書類としていずれも有効であり、日本国内では従来どおりご利用いただけます。 
  • 接種時点で住民票があった市区町村でのみ証明書の発行が可能です。1回目接種時と2回目接種時で住民票がある自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で証明書の発行を申請してください。 
  • 実際に接種を受けていない方や予防接種法に基づかない接種を受けた方(在外日本人一時帰国者、米軍接種を受けた在日米軍従事者、ワクチンの輸入等により接種した方、国内治験参加者等)には接種証明書の発行はできません。 
  • ご提出いただいた書類に不備がある場合や接種記録の確認が困難な場合には証明書の発行までに時間がかかる場合があります。  
  • 接種証明書の意義などの制度全般に関するご質問等ついては、厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター(0120-761-770)へお問い合わせください。 
  • 年末年始の閉庁期間(R3.12.29〜R4.1.3)は、窓口及び郵送での受付を休止させていただきます。

 

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更新日 2021年12月22日