空家対策の推進に関する特別措置法による命令の公示について
下記の特定空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等について、法22条第3項の規定に基づき、措置を命じたことから、法22条第13項の規定に基づき、次のとおり公示します。
1 特定空家等の概要
所在地 長野県飯山市大字照里字久保田2115番地2、2116番地3
用 途 居宅・診療所
2 措置の内容
当該空家等及び動産等の撤去
3 命ずるに至った理由
・当該空家等が建物の体裁を保っておらず、半壊の状態にあたるにも関わらず長年放置されているため、毎年地元自治会より当該空家等の適正化要望があること。
・小中学校の通学路であり当該空家等を起因とする被害が児童生徒に及ぶ恐れがあること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する状態にあると認めるため。
4 措置の期限
令和6年(2024年)11月15日
5 担当部署
飯山市 建設水道部 移住定住推進課 空き家対策係
電話:0269-67-0740(課代表)