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特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等について、同法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知することができないため、同条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。

 

 公告(PDFファイル/267KB)

 

1.当該特定空家等の所在地等

 所 在 地  飯山市大字瑞穂639番地2

 家 屋 番 号   639番2

 構造・規模  軽量鉄骨造鉄板葺平屋建

        床面積 約87㎡(未登記を含む) 

 

2.措置を命ぜられるべき者が行うべき措置の内容

 建物の除却及び動産等の撤去

 

3.2の措置が必要となる理由

 屋根及び外壁の劣化が進行しており、これらの一部が崩落することにより、通行人等に危害を及ぼす恐れが高いなど、現状のまま放置した場合には、倒壊等により著しく保安上危険な状態と認められるため。

 

4.措置の期限

 令和8年(2026年)10月15日

 

5.動産等の取り扱い

 当該特定空家等の内部及びその敷地に存する動産等については、4の期限までに搬出し、適切に処分等すること。

 

6.飯山市長による措置

 4の期限までに2の措置が行われない場合は、措置を命ぜられるべき者の負担において、飯山市長又はその命じた者若しくは委任した者が、建物の除却及び動産等の処分を行う。

 

7.担当部署 

 飯山市建設水道部移住定住推進課空き家対策係

 電話 0269-67-0740

更新日 2026年10月01日