空き家バンク物件の売却等により、不要家財を処分する方へ【飯山市空き家活用等事業補助金(家財の運搬処分補助)】
飯山市では、飯山市への定住の促進のため、平成26年4月1日より「空き家活用事業補助金」を設けました。所有する空き家を飯山市空き家バンクに登録し、下記に該当する事業を行う場合、費用の一部を補助します。
補助対象者
飯山市空き家バンクに登録された空き家及びその土地の所有権又は売却若しくは賃貸する権利を有する者
補助対象経費
飯山市空き家バンクに登録された空き家を売却又は賃貸するに当たって実施する家財道具等の搬出処分・清掃等を行なう費用を対象とします。
1. 家財道具等の運搬及び処分
2. 屋内及び屋外の清掃
補助額
補助対象経費の50%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、10万円を限度とします。
補助の条件
※次の条件にすべて該当する方
- 市内業者が請け負う場合に限ります。
- 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
- 市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。
補助の回数
補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同一の場合、1回に限り交付となります。
補助金の返還について
次のいずれかに該当する場合は、次のとおり交付決定日からの年数に応じて補助金の返還が必要となります。
ア 交付決定日から3年未満に登録空き家に係る空き家バンク登録を取り消した(空き家バンクを活用して登録空き家の売却又は賃貸により、空き家バンクの登録を取り消したときを除く)とき。
イ 交付決定日から3年未満に補助金の交付を受けた登録空き家を取り壊し、若しくは定住希望者以外に売却若しくは賃貸し、又は所有者等若しくは所有者等の3親等以内の親族が居住したとき。
- 年数が1年未満の場合:交付額の100%に相当する額
- 年数が1年以上2年未満の場合:交付額の60%に相当する額
- 年数が2年以上3年未満の場合:交付額の30%に相当する額
補助金の申請時期
事業に着手する前に所定の申請様式により申請してください。
交付申請書類及び添付書類
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
- 交付申請書(PDF)
- 実績報告書(PDF)
- 請求書(PDF)
- 申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員が記載されている住民票の写し
- 市町村税の完納証明書
- 見積書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 事業予定地の位置図及び現況写真
- その他市長が必要と認める書類
上記の他に要件等があります。まずは移住定住係までお問い合わせください。