飯山市老朽危険空家等解体撤去事業補助金について
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等、及びそれに準ずるものとして市長が認める空家を解体撤去する方に工事費の一部を補助します。
対象となる空家
以下のすべてを満たす空家
・市内に所在する空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及びそれに準ずるものとして市長が認めるもの
・市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む)
・個人が所有するもの
対象者
・空家の所有者又はその相続人の方(当該空家に共有者又は複数の相続人が存在する場合は、全員の同意書が必要)
・市税の滞納がない方
・暴力団員でない方
・交付申請をする年の前年の収入金額又は所得金額が次の金額以下である方
区分 |
金額 |
給与所得者のみの方 |
収入金額 1,442万円 |
その他の方 |
所得金額 1,200万円 |
対象工事
敷地内の全ての建築物又は工作物(地盤面下にあるものを除く)の解体、撤去、及び処分のために行う工事(建築業法や建築リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります)
ただし、「公共事業の補償対象となっているもの」及び「当補助金の交付決定前に着手したもの」は除きます。
補助額
補助対象経費の2分の1(限度額100万円)
当該年度の予算の範囲内で補助します。
その他
補助対象空家として認定を受けるためには、事前申請が必要です。
詳しくはお問合せください。