新婚生活を応援します!【飯山市結婚新生活支援事業】
婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、新規に婚姻した世帯の住居費及び引越費用に対して補助金を交付します。
支援金額
一世帯あたり最大30万円
※夫婦とも29歳以下の場合、一世帯あたり最大60万円
補助対象経費(令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払われた分)
① 住宅の取得費用(ただし、土地の購入費用は対象外)
② 住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
※ただし、外構に係る工事費用、家電購入及び設置に係る費用は補助対象外となります。
③ 住宅の賃貸借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外となります。
④ 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
対象となる世帯(次のすべての条件を満たす世帯が対象)
① 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
② 夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下であること
③ 前年の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得の計算方法に特例があります
④ 対象となる住居が飯山市内にあること
⑤ 申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること
⑥ 他の公的制度による住宅補助等を受けていないこと
⑦ 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他の自治体を含む)
⑧ 夫婦の双方が市区町村税に滞納がないこと
⑨ 夫婦の双方が婚姻日より5年以上市内に居住すると誓約できること
⑩ 暴力団員又は暴力団若しくは、暴力団と関係を有する者でないこと
申請受付期間 令和5年4月1日から令和6年3月5日まで
◆申請に必要な書類など、まずは下記までお問い合わせください。