東京圏等からのUIJターンにより、長野県が支援する企業等へ就業又は創業支援金を交付された方へ【飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金】
制度の概要
飯山市では、長野県内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解消、並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)、愛知県又は大阪府(以下これらを総称し「東京圏等」という。)から飯山市に移住して、県が支援する企業等に就業した方、または創業支援金(長野県地域課題解決型創業支援事業補助金)の交付決定を受けた方を対象に補助金を交付します。
※ 移住支援金の対象となる求人情報は、長野県のマッチングサイトをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)
ご利用にあたっての注意事項
下記の注意事項についてご理解ご協力の程、お願いいたします。
・受付期間:令和6年4月1日~令和6年12月27日まで
※なお、以下の申請可能期間の要件を同時に満たす必要があります。
【要件】:飯山市内に転入してから3ヵ月以上1年以内
例)令和6年3月20日に飯山市へ転入した場合 ⇒ 申請可能期間は「令和6年6月21日~令和6年12月27日」
・予算には限りがございます。申請順に受付けますので、事前にお問い合わせいただいていても、申請時に予算が上限に達している場合は受け付けられません。
・事前にお問い合わせのあった方へ、予算状況に関するご案内を市からは行いませんのでご承知おきください。
移住支援金の額
- 単身の世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万
- 子育て世帯加算:18歳未満の子どもと共に移住する場合、その子ども1人につき100万円加算
移住支援金(補助金)の主な交付要件
共通要件
以下の要件のすべてに該当する必要があります。
(1) 移住元に関する要件
・ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏等に在住し、就業していたこと
※企業等に雇用されていた方については、雇用保険の被保険者としての就業に限ります(以下、同様)
※東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も
就業期間に通算できます
・ 住民票を移す直前、1年以上連続して、東京圏等に在住し、かつ就業していたこと
※この場合の就業期間の起算日は、住民票を移した日の3ヵ月前まで遡れます(在住期間は遡れません)
※この場合の就業期間は、3ヵ月以内の空白期間であれば「連続」とみなします(在住期間は認められません)
(2) 移住先に関する要件
・ 住民票の異動後3か月以上1年以内に、移住支援金の交付申請をすること
・ 市内に、移住支援金の申請の日から5年以上継続して居住する意思があること
(3) その他の要件
・ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・ 市税等の滞納がないこと
就業に関する要件
移住後の就業について、以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。
A マッチングサイトの求人に応募して採用された場合
以下の要件のすべてに該当する必要があります。
・ 求人への応募日が、マッチングサイトに求人情報が掲載された日以降であること
・ 勤務地が東京圏以外であること
・ 就業先が、3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業等ではないこと
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・ 交付申請時に、在職3か月以上であること
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
・ 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
B 専門人材の場合
以下の要件のすべてに該当する必要があります。
・ 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により長野県内で就業
したこと
・ 勤務地が東京圏以外であること
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・ 交付申請時に、在職3か月以上であること
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
・ 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
・ 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
C テレワーカーの場合
以下の要件のすべてに該当する必要があります。
・ 所属先企業からの命令でなく、自己の意思で移住したこと
・ 移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
・ 所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は
その前歴事業を活用した取組の中で、資金提供を受けていないこと
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
D 関係人口の場合
以下の要件のすべてに該当する必要があります。
・ 本移住支援金における関係人口の要件に該当すること
関係人口の要件は、次のいずれかに該当する必要があります
a 本市に通学、通勤又は居住をしたことがあること
b 本市にふるさと納税をしたことがあること
c 本市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがあること
d 本市で地域活動に参画したことがあること
e 長野県又は本市の移住施策に参画したことがあること
・ 就業先が、以下のいずれかに該当すること
a マッチングサイトの登録要件を満たす企業等
b 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
・ 勤務地が東京圏以外であること
・ 就業先が、3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業等ではないこと
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・ 交付申請時に、在職3か月以上であること
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
・ 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
E 創業支援金の交付決定を受けている場合
・ 移住支援金の交付申請時、創業支援金の交付決定から1年以内であること
2人以上の世帯の要件
2人以上世帯での申請をする場合は、以下の要件のすべてに該当する必要があります。
・ 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
・ 世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること
・ 世帯員のいずれもが、交付申請時、転入後3か月以上1年以内であること
・ 世帯員のいずれもが、反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・ (「子育て世帯加算」を希望される場合)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住
していること
その他
- 交付申請には各種証明書類等、添付書類が必要になります
- 申請後の審査の結果、要件が該当されなかった場合、対象外となる場合があります
- 支援金の交付を受けた方が、交付要件を満たさなくなった場合、「飯山市補助金等交付規則」に基づき、交付を受けた支援金の全額又は半額の返還及び補助金の額と期間に応じた加算金の納付が必要となります。
- 受給した移住支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われます。(確定申告にかかる相談は税務署へお願いします。)
交付申請書類等
【様式】
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF 207KB)
- 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2)(PDF 184KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)(PDF 186KB)
- 就業証明書(様式第2号又は第2号の2)(PDF 183KB)
- 要件証明書(様式第2号の3)(PDF 190KB)
- 移住支援金交付請求書(PDF 187KB)
【要綱等】
- 飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 258KB)
- 飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業チラシ(概要版) (PDF 691KB)
詳しくは移住定住推進課移住定住係までお問い合わせください