東京圏等からのUIJターンにより、長野県が支援する企業等へ就業又は創業支援金を交付された方へ【飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金】
制度の概要
飯山市では、長野県内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解消、並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)、愛知県又は大阪府(以下これらを総称し「東京圏等」という。)から飯山市に移住して、県が支援する企業等に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に補助金を交付します。
※ 移住支援金の対象となる求人情報は、長野県のマッチングサイトをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)
移住支援金(補助金)の主な交付要件
共通要件
以下の要件のいずれにも該当する必要があります
(1) 移住元に関する要件
・ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏等に在住していたこと
・ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏等に就労していたこと
※ 東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学していた場合、通学期間も就労期間に通算できます
・ 住民票を移す直前、1年以上連続して、東京圏等に在住していたこと
・ 住民票を移す直前、1年以上連続して、就労していたこと
(2) 移住先に関する要件
・ 住民票の異動後3か月以上1年以内に、移住支援金の交付申請をすること
・ 市内に、移住支援金の申請の日から5年以上継続して居住する意思があること
(3) その他の要件
・ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・ 市税等の滞納がないこと
就業に関する要件
以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。
A マッチングサイトの求人に応募して採用された場合
以下の要件のいずれにも該当する必要があります
・ 求人への応募日が、マッチングサイトに求人情報が掲載された日以降であること
・ 勤務地が東京圏以外であること
・ 就業先が、3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業等ではないこと
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・ 交付申請時に、在職3か月以上であること
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
・ 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
B 専門人材の場合
以下の要件のいずれにも該当する必要があります
・ 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により長野県内で就業したこと
・ 勤務地が東京圏以外であること
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・ 交付申請時に、在職3か月以上であること
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
・ 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
・ 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
C テレワーカーの場合
以下の要件のいずれにも該当する必要があります
・ 所属先企業からの命令でなく、自己の意思で移住したこと
・ 移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
・ 所属先企業等から地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと
D 関係人口の場合
以下の要件のいずれにも該当する必要があります
・ 本移住支援金における関係人口の要件に該当すること
関係人口の要件は、次のいずれかに該当する必要があります
a 本市に通学、通勤又は居住をしたことがあること
b 本市にふるさと納税をしたことがあること
c 本市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがあること
d 本市で地域活動に参画したことがあること
e 長野県又は本市の移住施策に参画したことがあること
・ 就業先が、以下のいずれかに該当すること
a マッチングサイトの登録要件を満たす企業等
b 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
・ 勤務地が東京圏以外であること
・ 就業先が、3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業等ではないこと
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・ 交付申請時に、在職3か月以上であること
・ 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
・ 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
E 創業支援金の交付決定を受けている場合
・ 移住支援金の交付申請時、創業支援金の交付決定から1年以内であること
移住支援金の額
- 単身の世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円(子育て世帯加算:18歳未満の子どもを帯同する場合、その子ども1人につき30万円加算)
※令和4年4月1日~「子育て世帯加算」が新設されました。
2人以上の世帯の要件
2人以上世帯での申請をする場合は、以下の要件のいずれにも該当する必要があります
・ 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
・ 世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること
・ 世帯員のいずれもが、交付申請時、転入後3か月以上1年以内であること
・ 世帯員のいずれもが、反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・ (「子育て世帯加算」を希望される場合)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住、
かつ令和4年4月1日以降に転入していること
申請方法及び様式等
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
【様式】
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF 207KB)
- 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2)(PDF 184KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)(PDF 186KB)
- 就業証明書(様式第2号又は第2号の2)(PDF 183KB)
- 要件証明書(様式第2号の3)(PDF 190KB)
- 移住支援金交付請求書(PDF 187KB)
【要綱等】
- 飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(PDF 258KB)
- 飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業チラシ(概要版)(PDF 771KB)
その他
・ 交付申請には各種証明書類等、添付書類が必要になります
・ 支援金の交付を受けた方が、交付要件を満たさなくなった場合、移住支援金を返還していただく場合があります
・ この他にも要件がありますので、詳しくは移住定住推進課移住定住係までお問い合わせください。