東京圏等からのUIJターンにより、県登録企業へ就業又は創業支援金を交付された方へ【飯山市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金】
長野県内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解消、並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)、愛知県又は大阪府から飯山市に移住して、県が認めた企業等に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に補助金を交付します。
移住支援金の対象となる求人情報は、長野県のマッチングサイトをご覧ください。
信州で働こう! 長野県移住支援金対象求人特集
制定の概要
移住支援金の交付対象となる者は、(1)の要件を満たす移住をしたもののうち、(2)の要件を満たす就業をし、又は(3)の要件を満たす創業をしたものとする。
(1) 移住元に関する要件は、住民票を移す直前の10年間のうち、連続して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る)をしていたこと。
ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。
(2) 就業に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先として、県のマッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用された者であること。
ウ 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 創業に関する要件は、県の創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
移住支援金の額
- 単身の世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
申請方法
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
施行期日
令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。