UIJターン若しくは市内在住の方、又は空き家の所有者等の方で、賃貸借する空き家バンク登録物件を改修する方へ【飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助)】
飯山市では、飯山市への定住促進のため、空き家を活用して賃貸借をお考えの方で、下記に該当する事業を行う場合、費用の一部を補助します。
補助対象者
飯山市空き家バンクに登録された住宅を賃貸借(この住宅を「空き家活用賃貸住宅」という。)し、住宅部分の改修工事をする方で、
(1)飯山市に在住する20歳以上で飯山市に3年以上定住する意思のある方
(2)住宅の所有者等で3年以上空き家活用賃貸住宅として飯山市空き家バンクに登録できる方
補助対象経費
空き家活用賃貸住宅の改修で、対象となる工事費が20万円以上の工事を対象とします。
1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
2. 内装、屋根、外壁等の改修工事
補助額
補助対象経費の50%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、40万円を限度とします。
補助の条件
※次の条件にすべて該当する方
- 市内業者が請け負う場合に限ります。
- 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
- 市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。
補助の回数
同一補助対象者(当該補助対象者の同居人及び補助対象者が所有者等の場合は当該補助対象者の3親等以内の親族を含む。)に係る同一補助対象物件に対する補助金の交付は、1回に限る。
補助金の返還について
この補助金を受けて改修した住宅に、交付決定日から3年未満に交付決定者が転居、転出等の理由により、補助金の交付を受けた空き家活用賃貸住宅に居住しなくなったとき又は他人に貸与したときは、次のとおり交付決定日からの年数に応じて補助金の返還及び補助金の額と期間に応じた加算金の納付が必要となります。
- 年数が1年未満の場合:交付額の100%に相当する額
- 年数が1年以上2年未満の場合:交付額の60%に相当する額
- 年数が2年以上3年未満の場合:交付額の30%に相当する額
補助金の申請時期
改修工事に着手する前に所定の申請様式により申請してください。
交付申請書類及び添付書類
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
- 交付申請書・実績報告書・請求書・誓約書兼同意書
- 申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員が記載されている住民票の写し
- 市町村税の完納証明書
- 見積書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 事業予定地の位置図及び現況写真
- 空き家改修事業の場合は、次に掲げる書類
ア 賃貸借契約書の写し
イ 確認書(様式第2号)(PDF) - その他市長が必要と認める書類
- 飯山市空き家活用等事業補助金交付要綱(PDF)
- 交付要綱概要版(空き家改修)(PDF)
- 交付要綱概要版(空き家活用)(PDF)
上記の他に要件等があります。まずは空き家対策係までお問い合わせください。