UIJターンにより賃借した空き家バンク物件を改修する方へ【飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助)】
飯山市では、飯山市への定住の促進のため、平成26年4月1日より「空き家改修事業補助金」を設けました。空き家を利用して移住定住をお考えの方で下記に該当する事業を行う場合、費用の一部を補助します。
補助対象者
- 飯山市空き家バンクに登録された空き家を賃借(※この空き家を「空き家活用賃貸住宅」という)し、住宅部分の改修工事をする者
- 転入により飯山市民となった20歳以上の者
- 申請の日が転入の日から1年以内である者
- 定住希望者(市に3年以上住む意志)であって、物件所有者の3親等以内の親族でない者
補助対象経費
空き家活用賃貸住宅の改修で、対象となる工事費が20万円以上の工事を対象とします。
1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
2. 内装、屋根、外壁等の改修工事
補助額
補助対象経費の50%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、40万円を限度とします。
補助の条件
※次の条件にすべて該当する方
- 市内業者が請け負う場合に限ります。
- 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
- 市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。
補助の回数
補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同一の場合、1回に限り交付となります。
補助金の返還について
この補助金を受けて改修した住宅に、交付決定日から3年未満に交付決定者が転居、転出等の理由により、補助金の交付を受けた空き家活用賃貸住宅に居住しなくなったとき又は他人に貸与したときは、次のとおり交付決定日からの年数に応じて補助金の返還が必要となります。
- 年数が1年未満の場合:交付額の100%に相当する額
- 年数が1年以上2年未満の場合:交付額の60%に相当する額
- 年数が2年以上3年未満の場合:交付額の30%に相当する額
補助金の申請時期
改修工事に着手する前に所定の申請様式により申請してください。
交付申請書類及び添付書類
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
- 交付申請書(PDF)
- 実績報告書(PDF)
- 請求書(PDF)
- 申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員が記載されている住民票の写し
- 市町村税の完納証明書
- 見積書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 事業予定地の位置図及び現況写真
- 空き家改修事業の場合は、次に掲げる書類
ア 賃貸借契約書の写し
イ 確認書(様式第2号)(PDF) - その他市長が必要と認める書類
上記の他に要件等があります。まずは移住定住係までお問い合わせください。