UIJターンにより、市内に住宅を建設、中古住宅を購入又は既存住宅を改修する方へ【飯山市移住支援住宅建設促進事業(新築・中古住宅購入・改修補助金)】
1.住宅を建設、または、2.中古住宅を購入、もしくは、3.Uターン等により既存住宅を改修して飯山市に住所を移される方で、下記の要件に該当する場合、市が費用の一部を補助します。
ご利用にあたっての注意事項
下記についてご理解、ご協力をお願いいたします。
・市外にお住まいの方は、飯山市へ住所を移す前にご相談ください。
・飯山市内の賃貸住宅にお住まいの方は、新しい住居へ住所を移す前にご相談ください。
※住所移動後の場合、補助金の対象外となる場合があります。
・予算には限りがございます。申請順に受付けますので、事前にお問い合わせをいただいていても、申請時に予算が上限に達している場合は受け付けられません。
・事前にお問い合わせのあった方へ、予算状況に関するご案内を市からは行いません。
1. 補助対象者
・市内に転入しようとする者。(申請時に市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)
・申請時に市内へ転入してから5年以内で、かつ賃貸住宅に居住している者。
2.補助額
個人住宅を建設(新築)する場合
・対象者や建設用地、請負業者によって補助額が異なります。
・「市内業者」は、飯山市内に本店又は支店が所在する法人または個人事業者が住宅建設を請け負う場合を指します。
要件 |
建設用地 |
請負業者 |
補助額 |
住宅建設年度に 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 又は 18歳以下の扶養親族を含む世帯 |
土地開発公社の 分譲地 |
市内業者 |
150万円 |
市外業者 |
120万円 |
||
民有地 |
市内業者 |
100万円 |
|
市外業者 |
80万円 |
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上記以外の方 |
土地開発公社の 分譲地 |
市内業者 |
75万円 |
市外業者 |
60万円 |
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民有地 |
市内業者 |
50万円 |
|
市外業者 |
40万円 |
中古住宅を購入する場合
対象者 |
補助対象経費 |
補助額の計算 |
補助限度額 |
住宅購入年度に 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 又は 18歳以下の扶養親族を含む世帯 |
購入経費 ※購入時に付随する土地代及び改修費用含む |
補助対象経費の 2分の1以内 |
80万円 |
上記以外の方 |
40万円 |
Uターン等により既存住宅を改修する場合
補助対象経費 |
補助額の計算 |
補助限度額 |
市内業者が請け負う50万円以上の 住宅の改修経費 |
補助対象経費の25%に相当する額 (1,000円未満切捨て)以内 |
20万円 |
※「新築」「中古物件購入」「改修」を併用することはできません。
3.補助の要件
以下の要件(飯山市移住支援住宅建設促進事業補助金交付要綱第3条第2項)をすべて満たす方が対象となります。
- 転入する日までの1年以内に市内に住所を有したことがない者
- 市町村民税(特別区民税を含む。)の滞納がない者
- 補助金の交付の対象となる住宅に5年を超えて居住しようとする者
- 事業の実施に当たって本市の他の制度による補助金、助成金等を利用する者でないこと
- 同一世帯のいずれもが法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団でないこと
- 外国人移住者については、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- 移住地の自治会に協力する者
4.誓約事項
本補助制度のご利用にあたり、以下の誓約事項がございます。
- 本補助金により新築、購入又は改修した対象住宅を、本補助金の交付を受けた日から5年以内に譲渡又は、貸し付けに供しない
- 本補助金により新築又は購入した対象住宅から申請者及びその世帯員の全部が本補助金の交付を受けた日から5年以内に転居しない
- 飯山市移住支援住宅建設促進事業補助金交付要綱第3条第2項の要件を全て満たしている
- 上記の誓約事項に違反又は事実と相違することがあったときは、「飯山市補助金等交付規則」に基づき、交付を受けた補助金の全部又は一部を直ちに返還する
※返還が生じた場合
次のとおり補助金の交付を受けた日からの年数に応じた補助金の返還及び補助金の額と期間に応じた加算金の納付が必要となります。
- 年数が3年未満の場合:交付額の100%に相当する額
- 年数が3年以上5年未満の場合:交付額の50%に相当する額
用語の解説
- 住宅:独立して居住できる居室を有する建物で、台所、便所及び浴室の設備を有するものをいう。
- 新築住宅:新たに自己が居住する目的で新築する住宅で、完成の日(建築確認検査済証の発行年月日をいう。以下同じ。)から1年以内のものをいう。
- 中古住宅:新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、購入した日から1年を経過し、または居住されたことがあるものをいう。
- 住宅改修:新たに自己が居住する目的で取得する住宅の改修工事をいう。
交付申請書類等
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
- 交付申請書・誓約書兼同意書・実績報告書・請求書(PDF)
- 申請者の住民票(世帯全員、続柄必要、本籍不要) ※本市への転入の日から1年前の住所地が証明できるもの
- 前住所地の市町村民税の納税証明書又は完納証明書
- 工事請負契約書又は住宅購入の契約書の写し
- 補助対象住宅の案内図、平面図、工事費内訳書の写し(中古住宅を購入の場合は、住宅改修予定箇所を明記したもの)
- 改修工事を行う場合は着工する前の当該工事箇所の写真
- その他市長が特に必要と認める書類
- 飯山市移住支援住宅建設促進事業補助金交付要綱(PDF)
- 交付要綱概要版(新築)(PDF)
- 交付要綱概要版(中古)(PDF)
- 交付要綱概要版(改修)(PDF)
まずは移住定住係までお問い合わせください。