市内在住の方で、住宅を新築、増築又は中古住宅を購入する方へ【いいやま住まいる家族支援事業(新築、増築、中古住宅購入補助金)】
(飯山市三世代等同居住宅建設支援事業)
飯山市では家庭内での子育てや高齢者介護など世代間での支え合いを推進するとともに、若い世代の市内定住を促進するため、親等と同居もしくは近居するための住宅を新築、増築又は中古住宅を購入する方に補助金を交付する「いいやま住(す)まいる家族支援事業」を行っています。
<注意事項>
※予算には限りがございます。申請順に受付けますので、事前にお問い合わせをいただいていても、申請時に予算が上限に達している場合は受け付けられません。
※事前にお問い合わせのあった方へ、予算状況に関するご案内を市からは行いません。
補助対象者
- 経費が500万円以上の住宅を建設又は取得した者。
- 市内において三世代等で親等と同居若しくは近居している者又は住宅を建設又は取得する年度の3月31日までに新たに親等と同居若しくは近居する者。
補助対象経費
親等と同居若しくは近居するため、市内に固定資産税の課税対象となる住宅を新築若しくは増築又は購入する経費。
補助額
(1)基本額:住宅を新築、増築、若しくは中古住宅の取得に係る経費が500万円以上のものに対し30万円
(2)三世代加算額:三世代で同居しており、かつ「若者夫婦世帯」又は「子育て世帯」の場合40万円
(3)市内施工業者加算額:市内業者に発注した場合10万円
補助の条件
※次の条件にすべて該当する方
(1)事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
(2)市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。
(3)対象建物を持分登記する場合は、その住宅に係る所有者1名を代表者として補助対象者とします。
ただし、親等と共有名義の場合は、親等の共有割合分を除き対象とします。
(4)対象者全員が、法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助の回数
(1)補助金の交付は、同一の世帯について1回を限度とします。
(2)新築又は増築若しくは中古住宅の取得に対する補助と改修に対する補助の両方を同時に受けることはできません。
誓約事項
本補助金のご利用にあたり、下記の誓約事項がございます。
- 本補助金により新築、増築、購入又は改修をした対象住宅を、本補助金の交付を受けた日から5年以内に譲渡したり、貸し付けに供しない
- 本補助金により新築、増築、購入又は改修をした対象住宅から申請者及びその世帯員の全部が本補助金の交付を受けた日から5年以内に転居しない
- 飯山市三世代等同居住宅建設支援事業要綱第3条第2項の要件を全て満たしている
- 上記の誓約事項に違反又は事実と相違することがあったときは、「飯山市補助金等交付規則」に基づき、交付を受けた補助金の全部又は一部を直ちに返還する
※返還が生じた場合
「交付を受けた補助金の全部又は一部」の返還及び補助金の額と期間に応じた加算金の納付が必要となります。
用語の解説
(1)三世代等
次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
(ア) 同居する三世代の世帯で、いずれかが40歳未満である世帯
(イ) 子(18歳以下の扶養親族をいう。以下同じ。)のいる親とその子のいる親の親等
(ウ) 夫婦(住宅を建設する年度の3月31日までに夫婦となる予定の者を含む。以下同じ)とその夫婦の親等
(2)親等 父母、祖父母等の親族をいう。
(3)同居 1棟の住宅又は同一敷地その他の市長が別に定める敷地にある2棟の住宅に家族が生活している状態をいう。
(4)近居 飯山市市内であること。
(5)中古住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日から1年を経過したもの又は人が居住した
ことがあるものをいう。
交付申請書類及び添付書類
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
- 交付申請書、誓約書兼同意書、実績報告書、請求書(PDF)
- 申請者の住民票(世帯全員、続柄必要、本籍不要)
- 市町村民税(特別区民税含む)の完納証明書
- 工事請負契約書の写し(契約前の場合は見積書の写し)
- 補助対象住宅の案内図、平面図、工事費内訳書の写し
- 建築確認済証又は工事届の写し
- その他市長が特に必要と認める書類
- 交付要綱概要版(新築・増築・中古)
- 飯山市三世代等同居住宅建設支援事業要綱
まずは移住定住係までお問い合わせください。