市内在住の方で、既存住宅を改修する方へ【いいやま住まいる家族支援事業(改修補助金)】
(飯山市三世代等同居住宅建設支援事業)
飯山市では家庭内での子育てや高齢者介護など世代間での支え合いを推進するとともに、若い世代の市内定住を促進するため、親等と同居もしくは近居するための住宅を改修する方に補助金を交付する「いいやま住(す)まいる家族支援事業」を行っています。
補助対象者
市内において三世代等で親等と同居する者又は住宅を改修する年度の3月31日までに新たに親等と同居する者であって、その居住する住宅を改修する者。
補助対象経費
親等と同居するために行う50万円以上の住宅の改修であって、台所、浴室、トイレ、洗面所、居室の改修及び改修に伴う内装工事に要する費用。
補助額
補助対象経費の25%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、30万円を限度とします。
補助の条件
※次の条件にすべて該当する方
- 市内業者が請け負う場合に限ります。
- 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
- 市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。
- 対象者全員が、法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助の回数
- 補助金の交付は、同一の世帯について1回を限度とします。
- 新築又は増築若しくは中古住宅の取得に対する補助と改修に対する補助の両方を同時に受けることはできません。
用語の解説
(1)三世代等
次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
(ア) 同居する三世代の世帯で、いずれかが40歳未満である世帯
(イ) 子(18歳以下の扶養親族をいう。以下同じ。)のいる親とその子のいる親の親等
(ウ) 夫婦(住宅を建設する年度の3月31日までに夫婦となる予定の者を含む。以下同じ)とその夫婦の親等
(2)親等 父母、祖父母等の親族をいう。
(3)同居 1棟の住宅又は同一敷地その他の市長が別に定める敷地にある2棟の住宅に家族が生活している状態をいう。
(4)近居 飯山市市内であること。
(5)中古住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日から1年を経過したもの又は人が居住したことがあるもの
をいう。
(6)市内業者 市内に本社又は支店が所在する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、建物の改修工事等を行う業
者をいう。
交付申請書類及び添付書類
所定の申請書と必要書類を提出してください。次のリンクからダウンロードできます。
- 交付申請書、実績報告書、請求書(PDF)
- 誓約書兼同意書(PDF)
- 申請者の住民票(世帯全員、続柄必要、本籍不要)
- 市町村民税の完納証明書
- 工事請負契約書の写し(契約前の場合は見積書の写し)
- 補助対象住宅の案内図、平面図、工事費内訳書の写し
- 施工する前の現況写真
- その他市長が特に必要と認める書類
- 交付要綱概要版(改修)
上記の他に要件等があります。まずは移住定住係までお問い合わせください。