下水道へ接続するには
下水道法や飯山市下水道条例により、供用開始日(お住まいの地域が下水道を使えるようになった日)から、雑排水は1年以内、トイレは3年以内に下水道へつながなければなりません。
下水道へつなぎ込むには、排水設備工事を行ってください。
排水設備工事とは、公共汚水ます(市が設置します)よりも自宅側に行う配水管や私設汚水ますの工事です。
(下のイラストをご参照ください。)
宅地内における市と個人それぞれが管理する部分の図 |
この工事は個人負担となります。工事費用にお困りの方には「融資あっせん制度」もありますので、お問い合わせください。
なお、排水設備工事は必ず飯山市の指定工事店に依頼してください。
指定工事店一覧はこちら(令和6年10月11日現在)(PDF:144KB)
また、下水道へつなぎ込んだことにより、既存の浄化槽が廃止となる場合については、「浄化槽使用廃止届書」の提出が必要となります。
下水道マスコット
キャラクター「スイスイ」