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ディスポーザーの設置について

 

 

 

ディスポーザーの使用は原則禁止です

 

 ディスポーザー(生ゴミ破砕器)は、台所から出る生ゴミを細かく砕いて水と一緒に下水道管に流す器具です。

 飯山市ではディスポーザー単体での使用は原則禁止しております。


 飯山市の下水道はディスポーザを使用を前提として整備していないため、ディスポーザーを使用すると下水道管を詰まらせる原因となったり、下水処理場の処理能力を超えることにより、処理場からの排水の水質悪化を引き起こすことになるからです。
 

 

 

ディスポーザー排水処理システムの使用について

 

 ディスポーザーに排水処理装置が付いた「ディスポーザー排水処理システム」であれば設置することができます。

 ただし、社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」

 (平成25年3月)に適合している製品に限ります。「設置できるディスポーザ排水処理システム」は、(公社)

 日本下水道協会のホームページで確認できます。

 詳しくは別紙の「ディスポーザ排水処理システムの設置を検討されている皆様へ」をご覧ください。

 ※ただし機械処理タイプについては、「下水道のためのディスポーザ 排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合したもの

     も設置できます。

  

  ディスポーザ排水処理システムの設置を検討されている皆様へ(ご案内)PDF:621KB)

        飯山市ディスポーザ排水処理システム取扱要領 (PDF:304KB)

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更新日 2021年03月08日