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浄化槽をお使いのみなさまへ

 

 

 

■保守点検を行いましょう

 

 保守点検とは、浄化槽の運転状況の確認、装置の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。

 点検作業は保守点検業者が行います。保守点検は県へ登録した登録業者へ依頼してください。

 

 

■清掃を行いましょう

 

 浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、装置の洗浄などを行います。

 清掃は市の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼してください。

 

 

■委託契約を結びましょう

 

 保守点検と清掃の記録は、法律によって3年間保存しなければなりません。

 専門の業者と委託契約を結んでおけば、定期的な維持管理とあわせて、「維持管理記録」をもらうことができます。

 

 

■浄化槽の法定検査を受けましょう

 

 浄化槽の法定検査には以下の2つの検査があり、浄化槽の設置者は必ず行わなくてはいけません。

 ○浄化槽法第7条検査

  浄化槽の設置後、浄化槽が正常に機能し始めたころに、所期の機能が発揮されているか否かを確認します。

 ○浄化槽法第11条検査

  毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているか否かを確認します。

 

 この検査は県知事指定検査機関として、(社)長野県浄化槽協会が実施します。

 

 

■浄化槽は正しく使用しましょう

 

 洗剤・漂白剤等は、適量を使用しましょう。ティッシュペーパーや布きれなど水に溶けないもの、油等は流さないでください。

 また、ブロワーの電源は切らないようにしましょう。

 

 

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更新日 2013年04月22日