浄化槽をお使いのみなさまへ
■保守点検を行いましょう
保守点検とは、浄化槽の運転状況の確認、装置の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。
点検作業は保守点検業者が行います。保守点検は県へ登録した登録業者へ依頼してください。
■清掃を行いましょう
浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、装置の洗浄などを行います。
清掃は市の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼してください。
■委託契約を結びましょう
保守点検と清掃の記録は、法律によって3年間保存しなければなりません。
専門の業者と委託契約を結んでおけば、定期的な維持管理とあわせて、「維持管理記録」をもらうことができます。
■浄化槽の法定検査を受けましょう
浄化槽の法定検査には以下の2つの検査があり、浄化槽の設置者は必ず行わなくてはいけません。
○浄化槽法第7条検査
浄化槽の設置後、浄化槽が正常に機能し始めたころに、所期の機能が発揮されているか否かを確認します。
○浄化槽法第11条検査
毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているか否かを確認します。
この検査は県知事指定検査機関として、(社)長野県浄化槽協会が実施します。
■浄化槽は正しく使用しましょう
洗剤・漂白剤等は、適量を使用しましょう。ティッシュペーパーや布きれなど水に溶けないもの、油等は流さないでください。
また、ブロワーの電源は切らないようにしましょう。
下水道マスコット
キャラクター「スイスイ」