【浄化槽をご利用の皆さまへ】浄化槽の法定検査が変わります
浄化槽法第11条に基づく定期検査を平成30年4月から一新します。
・浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、浄化槽をお使いの皆様に保守点検、清掃のほか年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)を義務付けています。
・浄化槽法第11条検査項目に新たに生物化学的酸素要求量(BOD)の検査を加え、より効率的で充実した内容としました。
・BODは、水の汚れを示す重要な指標です。BODを検査することにより、皆様が排出する生活排水の汚れや浄化槽の調子(故障等)を知ることができ、修理等早急な対応が可能になります。
・BOD検査導入により検査の効率化(検査項目を一部省略し、検査時間を短縮)が図られ、全てのご家庭で年1回の法定検査を実施します。
・検査手数料の変更はありません。詳しくはチラシデータをご覧ください。
・今後とも法定検査の適正な実施にご協力ください 。
(参考) 浄化槽法第11条第1項 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関※ の行う水質に関する検査を受けなければならない。
※長野県では、指定検査機関に(公社)長野県浄化槽協会を指定しています。
BODとは? 生物化学的酸素要求量(Biochemical Oxygen Demand)の略称で、水の 汚れの程度を示す水質項目として一般的に用いられています。数字が大きい ほど水は汚れています。合併浄化槽の処理水は、20mg/L以下となるように 維持管理することが必要です。 |