飯山市水道水源保全条例 平成30年7月1日施行
当市の水道は、かつて千曲川から取水していましたが、今ではほとんどが地下水を水源としています。
この条例は、市が管理する水道水源を保護するため、水道水源から半径1キロメートル以内(規制区域内)における地下水の採取を制限することを目的としています。
条例の施行日以降、規制区域内において条例に規定する井戸を掘削しようとする場合は、市と事前協議を行い、周囲に及ぼす影響調査を実施してから許可申請書を提出するという一連の手続きが必要となります。
また、条例の施行日前から規制区域内において条例に規定する井戸を利用されている場合も、所定の届出が必要となります。
なお、条例違反については、50万円以下の罰金に処される場合がありますので注意が必要です。
安全でおいしい水の安定供給のため、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。
条例及び規則はこちらからご覧いただけます
水道水源保全条例 (PDF 91KB)
水道水源保全条例施行規則 (PDF 92KB)