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下水道に流入しない汚水がある場合

 

    下水道の使用料は、各ご家庭でご利用の水道の使用量(水道メーターにて計測)を基準として賦課しています。これは『水道の使用量=下水道へ流入する汚水量』として使用料を計算しているためです。

 

    水道メーターで計測した水道の使用量のうち、明らかに下水道に流れない汚水がある場合には、下水道メーター器を設置し、その分を計測することで、汚水量を減じることができます。

    事例としては、工場やきのこの生産のために水道を用いているものなどがあげられます。

 

 

下水道メーター器(子メーター)の設置について

 

    下水道メーター器(子メーター)の設置については、市からの貸し出しの場合と私設の場合があります。詳しくは上下水道課業務係までお問い合わせください。

    なお、市からメーター器を貸し出した場合は、下水道の使用料とは別にメーターの使用料がかかります(下水道使用料と合算してご請求します)。

 

メーターの口径16mm以下20mm以下25mm以下50mm以下100mm以下150mm以下温泉メーター(25mm以下)温泉メーター(50mm以下)
メーター使用料 120円 175円 186円 703円 2,090円 4,180円 395円 1,871円

 

 


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更新日 2025年09月01日