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 加入者負担金について

 新たに量水器をつける、あるいは現在の量水器の口径を変更する方(現在よりも口径を大きくする方に限ります) に

 つきましては、下記の上水道加入者負担金、または量水器の増径に伴う差額をいただくことになります

 平成13年より、特別な場合を除き新規メーターの口径につきましては20mm以上となりましたので、宜しくお願いします。

 

                                                                         令和元年10月

量水器の口径 金額(円、税込み)
20 ミリメートル

110,000

25 ミリメートル

176,000

30 ミリメートル 246,400
40 ミリメートル 443,300
50 ミリメートル 709,500
75 ミリメートル 1,702,800
100 ミリメートル 2,938,100

 

◇特例等 

1 臨時に使用するため、給水装置を新設する場合の負担金の額は次に掲げる額とする。

 ①設置後3ヶ月以内に撤去するものは、上記金額の100分の40に相当する額

 ②設置後3ヶ月を越え、6ヶ月以内に撤去するものは、上記金額の100分の50に相当する額

 ③設置後6ヶ月を越え、1年以内に撤去するものは、上記金額の100分の60に相当する額

 

2 給水区域内で移転新設を行った場合は、特例的に加入金を徴収しない場合もあります。上下水道課へご相談ください。

 

※口径を変更する場合の負担金は、変更前の口径と、変更後の口径との差額となります。

    例:13mmから20mmへ増径する場合(13mm @60,000円(税別))

  差額分 100,000円(税別)-60,000円(税別)=40,000円 

        40,000円×10%(消費税)=44,000円となります。

 

 

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更新日 2019年09月24日