加入者負担金について
新たに量水器をつける、あるいは現在の量水器の口径を変更する方(現在よりも口径を大きくする方に限ります) に
つきましては、下記の上水道加入者負担金、または量水器の増径に伴う差額をいただくことになります。
平成13年より、特別な場合を除き新規メーターの口径につきましては20mm以上となりましたので、宜しくお願いします。
令和元年10月
量水器の口径 | 金額(円、税込み) |
20 ミリメートル |
110,000 |
25 ミリメートル |
176,000 |
30 ミリメートル | 246,400 |
40 ミリメートル | 443,300 |
50 ミリメートル | 709,500 |
75 ミリメートル | 1,702,800 |
100 ミリメートル | 2,938,100 |
◇特例等
1 臨時に使用するため、給水装置を新設する場合の負担金の額は次に掲げる額とする。
①設置後3ヶ月以内に撤去するものは、上記金額の100分の40に相当する額
②設置後3ヶ月を越え、6ヶ月以内に撤去するものは、上記金額の100分の50に相当する額
③設置後6ヶ月を越え、1年以内に撤去するものは、上記金額の100分の60に相当する額
2 給水区域内で移転新設を行った場合は、特例的に加入金を徴収しない場合もあります。上下水道課へご相談ください。
※口径を変更する場合の負担金は、変更前の口径と、変更後の口径との差額となります。
例:13mmから20mmへ増径する場合(13mm @60,000円(税別))
差額分 100,000円(税別)-60,000円(税別)=40,000円
40,000円×10%(消費税)=44,000円となります。