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漏水(ろうすい)していませんか?確かめてください

 水道の検針を行ったお宅には、「上下水道使用量のお知らせ」という用紙をお配りしています。

請求額が、前回からの使用料金になります。お問い合わせ等の際には、用紙左上の「お客様番号」をお申し出ください。

 また、いつもと水の使い方は同じはずなのに、料金が前回より高いというお宅は、家の中のどこかで漏水しているおそれがあります。

 

※次の手順で漏水しているかどうか確認してみてください。

 

  1.  家の水道の蛇口を、すべてしめる。
    (水の流れがない状態にする)
  2. 水道メーターの左下部分にあるパイロットを30秒から1分ほど見続けてください。
  3. 止まっていれば漏水はありません。
    もし、ゆっくりでも動いていたら、どこかで漏水しています。

 

漏水が確認できましたら、できる限り早く、飯山市指定給水装置工事業者依頼して早急に修理してください。

 

 

漏水による料金等の軽減又は減免について

 漏水は箇所や状況によって、水道料金につきましては軽減、下水道使用料につきましては減免を受けることができます。

 取り扱いは下記の表のとおりですが、詳細については上下水道課までお問い合せください。

 

上水道 下水道

 対象となる場合

  1. 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
  2. 不可抗力による漏水に起因する料金 
    (1)地下漏水であり地表より発見できなかった漏水
    (2)通常地表で発見でき得るものであっても、積雪のため発見できなかった漏水
    (3)高齢者(75歳以上の世帯のみ)のうち、漏水の原因を調査したうえ、やむを得ない状況であると判断できる漏水
  3. その他、市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

 対象となる場合

  1. 基本的に上水道の取り扱いに準ずるが、下水道に流入しないことが明らかである場合
  2. その他、市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの 
対象とならない場合
  1. 水洗トイレの洗浄装置の故障による漏水
  2. 受水槽の装置の故障による漏水
  3. ボイラーの故障による漏水
  4. 給水装置の管理義務を怠ったことによる漏水
  5. 故意又は重大な過失による漏水
  6. 飯山市指定給水工事業者以外の漏水修理
  7. 不凍栓の半開きによる漏水

対象とならない場合

  • 基本的に上水道の取り扱いに準ずるが、下水道に流入したことが明らかである場合

 

 

減免申請の方法

 漏水箇所を至急修理していただき、飯山市指定給水装置工事業者(下水の場合は排水設備指定工事店)に相談し下記の書類を提出してください。

 

  1. 減免申請書」(申請する方が記入してください)
  2. 修理工事施工証明書」(指定給水装置工事業者、または排水設備指定工事店に記入・押印してもらってください)

 

 

漏水の予防と早期発見

 月に一度は家のメーターをチェックするようにしましょう。

 冬期間は、凍結予防装置(電熱線、不凍栓)の確認をお忘れなく。

 

 

お問い合わせ

更新日 2024年03月06日